FP3級 学習ページ|CH01 ライフプランニングと資金計画
公的年金の全体像
公的年金は「2階建て」
日本の公的年金は、1階部分の国民年金(基礎年金)と、2階部分の厚生年金からなる「2階建て」の仕組みです。
自営業者や学生などは原則として国民年金、会社員や公務員など厚生年金の加入者は、原則として国民年金と厚生年金の両方に加入します。老後の年金だけでなく、障害が残ったときの障害年金、被保険者などが亡くなったときの遺族年金も公的年金の給付です。
1階=国民年金、2階=厚生年金。厚生年金の加入者は1階にも加入
国民年金の第1号・第2号・第3号被保険者
第1号被保険者は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人のうち、第2号・第3号被保険者に当たらない人です。自営業者、学生、無職の人などが代表例です。日本国籍がある人だけではありません。
第2号被保険者は、原則として会社員や公務員など、厚生年金に加入している人です。ただし、65歳以上で老齢基礎年金などの受給権がある人は第2号被保険者になりません。
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。第1号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者にはなりません。
1号=自営業・学生など、2号=厚生年金加入者、3号=2号に扶養される配偶者
国民年金保険料と免除・納付猶予
国民年金の第1号被保険者が納める保険料は、2026年度は月額17,920円です。原則として、納付対象月の翌月末日までに納めます。
経済的に納付が難しい場合には、申請により保険料の免除や納付猶予を受けられることがあります。免除は、本人・配偶者・世帯主の前年所得などを審査し、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。
納付猶予制度は、20歳以上50歳未満の人について、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合などに利用できます。納付猶予では世帯主の所得は審査対象になりません。
保険料の一部免除を受けた場合は、免除されなかった残りの保険料を納付しないと、その期間は一部免除期間として扱われません。保険料免除期間は一定割合が老齢基礎年金額に反映されますが、納付猶予期間や学生納付特例期間は、追納しない限り年金額には反映されません。
2026年度は月17,920円。免除は本人・配偶者・世帯主、納付猶予は本人・配偶者をみる
学生納付特例と追納
学生には、申請により在学中の保険料の納付を猶予する学生納付特例制度があります。所得の判定で見るのは学生本人の前年所得で、家族や世帯主の所得は問いません。
学生納付特例や納付猶予の承認期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、追納しなければ老齢基礎年金額には反映されません。
免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料は、追納が承認された月の前10年以内の期間について追納できます。承認期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納するときは、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
学生特例は本人の所得を見る。追納は10年以内、3年度目以降は加算あり
本番の形で解いてみる
学科・○×式(日本FP協会 2026年5月の公開問題 学科問3と同じ形)
生活保護の生活扶助を受けている国民年金の第1号被保険者は、国民年金保険料の法定免除の対象となる。
正しければ○、誤っていれば×。
答えと解説を見る
正解: ○
生活保護の生活扶助を受けている者などは、国民年金保険料の法定免除の対象となる。まちがえやすい点: 法定免除と、所得審査などを受ける申請免除を区別する。
4択の確認問題
国民年金の被保険者に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者が該当する。
- 第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者であり、年齢制限はない。
- 第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などが該当する。
- 第1号被保険者の保険料は、被保険者本人が納付し、配偶者や世帯主も連帯して納付義務を負う。
答えと解説を見る
正解: 第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者であり、年齢制限はない。
第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者だが、65歳以上の老齢年金受給権者は第2号被保険者から除外される。「年齢制限はない」は不適切。
4択の確認問題
国民年金の保険料免除制度として、最も適切なものはどれか。
- 学生納付特例制度を利用すると、その期間の保険料が全額免除となり年金額にも反映される。
- 保険料の全額免除を受けた期間は、年金額の計算に全く反映されない。
- 保険料の法定免除に該当するのは、生活保護の生活扶助を受けている者や障害基礎年金受給者等である。
- 保険料の申請免除は、前年所得が一定基準以下の場合に申請することができるが、審査なしに認められる。
答えと解説を見る
正解: 保険料の法定免除に該当するのは、生活保護の生活扶助を受けている者や障害基礎年金受給者等である。
法定免除の要件:障害基礎年金(1・2級)受給者・生活保護(生活扶助)受給者等。全額免除期間は将来の老齢基礎年金額に2分の1(国庫負担分)が反映される(「全く反映されない」は誤り)。申請免除は前年所得等の審査あり。学生納付特例は追納しないと年金額に反映されない。
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10問を解く →どこから読むかはFP3の勉強の順番(過去の傾向から)にまとめています。試験に出る数字は勉強の順番のページの一覧にまとめています。このページの数字・制度は、2026年4月1日時点の法令などにもとづきます(2026年10月確認)。