FP3級 学習ページ|CH07 実技 資料の読み方
親族関係図と相続税の速算表の読み方
相続は、親族図の読み違いが後の計算すべてに響きます。相続人の順位、代襲相続、放棄を整理し、基礎控除から相続税の総額まで順番に追います。
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2024年5月・2025年5月・2026年5月の公開問題では、親族関係図は問18・問19付近で3回とも使われています。誰が相続人か、法定相続分、基礎控除、相続税の総額までをつなぐ型です。図を見たら、まず被相続人を中心に、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で関係を追います。死亡者と相続放棄者の印を同じ扱いにしないこと。相続人の判定と税額計算の人数は分けて確認します。
親族図は「相続人を決める」→「人数」→「法定相続分」→「速算表」の順
相続人の順位と法定相続分を図から決める
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は第1順位の子→第2順位の直系尊属→第3順位の兄弟姉妹の順です。配偶者と子2人なら、法定相続分は配偶者1/2、子全体で1/2なので各子1/4です。同順位が複数なら原則として等分します。問題では、先に「誰が相続人か」を確定してから割合を書き込むと安全です。子がいるのに親や兄弟姉妹まで分けないこと。順位と割合を一度に考えないのがコツです。
順位を先に決める。配偶者+子なら配偶者1/2、子全体1/2
代襲相続と相続放棄を混同しない
被相続人より先に子が死亡している場合、その子の子が代襲相続することがあります。配偶者、存命の子1人、先に死亡した子の子2人なら、配偶者1/2、存命の子1/4、孫は死亡した子の1/4を2人で分けて各1/8です。これに対し、相続放棄をした人の子は、その放棄を理由には代襲相続しません。「死亡」と「放棄」は図で必ず区別します。代襲は、亡くなった人が受けるはずだった枝の割合を引き継ぐ、と読むと整理しやすいです。
死亡による代襲と放棄は別。放棄した人の子は放棄を理由に代襲しない
基礎控除から相続税の総額までを順にたどる
相続税は、まず3,000万円+600万円×法定相続人の数で基礎控除を出します。法定相続人が3人なら4,800万円です。課税遺産総額が7,200万円で、配偶者と子2人なら法定相続分で3,600万円、1,800万円、1,800万円に分けます。速算表より税額は520万円、220万円、220万円で、合計960万円です。
相続放棄者も基礎控除の人数には含める一方、速算表は法定相続分に応ずる取得金額に使います。
相続税は、課税遺産総額を法定相続分で仮分けして相続税の総額を求め、その後に実際の取得割合で各人へ配分します。
基礎控除→課税遺産総額→法定相続分で仮分け→速算表→合計
本番の形で解いてみる
実技・資料を読む問題(日本FP協会 2026年5月の公開問題 実技問18と同じ形)
Mさんの相続における孫Qさんの法定相続分として、最も適切なものはどれか。
- 0
- 1/4
- 1/6
答えと解説を見る
正解: 0
相続を放棄したOさんは初めから相続人でなかったものとみなされ、その子Qさんは代襲相続人にならない。したがってQさんの法定相続分は0。まちがえやすい点: 相続開始前の死亡による代襲相続と、相続放棄を混同しない。
実技・資料を読む問題(日本FP協会 2026年5月の公開問題 実技問19と同じ形)
相続税の速算表 被相続人Nさんの相続人は、妻Oさん・父Pさん・母Qさん(子はいない)。課税価格の合計額は1億2,000万円。表の区分は法定相続分に応ずる取得金額。値は税率・控除額。
| 1,000万円以下 | 10%・0 |
|---|---|
| 3,000万円以下 | 15%・50万円 |
| 5,000万円以下 | 20%・200万円 |
| 1億円以下 | 30%・700万円 |
| 2億円以下 | 40%・1,700万円 |
| 3億円以下 | 45%・2,700万円 |
| 6億円以下 | 50%・4,200万円 |
| 6億円超 | 55%・7,200万円 |
Nさんの相続における相続税の総額として、最も適切なものはどれか
- 1,020万円
- 960万円
- 1,160万円
答えと解説を見る
正解: 1,020万円
法定相続人は妻Oさんと父母Pさん・Qさんの3人なので、基礎控除は4,800万円、課税遺産総額は7,200万円。配偶者と直系尊属の法定相続分は妻2/3、父母全体1/3なので、妻4,800万円、父母各1,200万円。仮の税額は妻760万円、父母各130万円で、合計1,020万円となる。まちがえやすい点: 父母の1/3は父と母で等分する。
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8問を解く →どこから読むかはFP3の勉強の順番(過去の傾向から)にまとめています。試験に出る数字は勉強の順番のページの一覧にまとめています。このページの数字・制度は、2026年4月1日時点の法令などにもとづきます(2026年10月確認)。