FP3級 学習ページ|CH06 相続・事業承継

遺産分割と相続の承認・放棄

遺産分割の決め方と分け方

遺言による指定がなければ相続人全員で話し合う協議分割を行い、まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判へ進みます。分け方には現物分割・換価分割・代償分割があり、全員が合意すれば法定相続分と違う分け方もできます。

遺産分割協議は相続人全員で行い、全員の合意によって遺産の分け方を決めます。

決め方は指定・協議・調停・審判、財産の分け方は現物・換価・代償

単純承認・限定承認・相続放棄

単純承認は財産も借金も原則すべて引き継ぎ、限定承認は相続した財産の範囲で借金を負担し、相続放棄は初めから相続人でなかったものとして扱われます。限定承認と相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述し、限定承認は共同相続人全員で行います。

3カ月以内。限定承認は全員、相続放棄は各人で家庭裁判所へ

配偶者居住権と配偶者短期居住権

配偶者居住権は、一定の要件のもとで、配偶者が被相続人所有の建物に無償で住み続けられる権利です。配偶者短期居住権では、遺産分割の対象となる建物について、帰属が決まるまで、かつ相続開始から最低6カ月間は無償で住むことができます。

長期は住み続ける権利、短期は最低6カ月の居住を保護

相続人以外の親族の特別寄与

相続人ではない親族が、被相続人に対して無償で療養看護などの労務を提供し、その財産の維持・増加に特別の貢献をした場合、一定の要件を満たせば特別寄与料を相続人に請求できます。

当事者間で決まらず家庭裁判所へ請求する場合は、原則として相続開始と相続人を知った時から6カ月以内、かつ相続開始から1年以内という期間制限があります。

相続人自身が被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合には、寄与分を考慮して相続分を調整することがあります。相続人以外の親族が対象となる特別寄与料とは区別します。相続人が被相続人から遺贈や一定の生前贈与によって特別の利益を受けていた場合、その利益を特別受益として相続分の計算で考慮することがあります。

相続人でない親族の特別な無償貢献 → 相続人へ金銭請求

本番の形で解いてみる

学科・○×式(日本FP協会 2026年5月の公開問題 学科問30と同じ形)

相続人が相続の放棄をする場合、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する。

正しければ○、誤っていれば×。

答えと解説を見る

正解: ○

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する。まちがえやすい点: 単に他の相続人へ放棄の意思を伝えるだけでは相続放棄にならない。

4択の確認問題

民法上の相続に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

  1. 共同相続人は、遺言により相続分の指定がない場合、必ず法定相続分どおりに相続しなければならない。
  2. 法定相続人が配偶者と被相続人の父母の場合、法定相続分は配偶者3分の2・父母3分の1である。
  3. 相続放棄をした者は、最初から相続人でなかったものとみなされる。
  4. 法定相続人が配偶者と子1人の場合、法定相続分は配偶者2分の1・子2分の1である。
答えと解説を見る

正解: 共同相続人は、遺言により相続分の指定がない場合、必ず法定相続分どおりに相続しなければならない。

共同相続人間で合意があれば遺産分割協議によって法定相続分と異なる分割が可能。「必ず法定相続分どおり」は誤り。相続放棄は遡及効あり。配偶者と子の相続分(各1/2)、配偶者と直系尊属の相続分(配偶者2/3・直系尊属1/3)はいずれも正しい。

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読んだところを、問題で思い出してみましょう。

4問を解く →

どこから読むかはFP3の勉強の順番(過去の傾向から)にまとめています。試験に出る数字は勉強の順番のページの一覧にまとめています。このページの数字・制度は、2026年4月1日時点の法令などにもとづきます(2026年10月確認)。