FP3級 学習ページ|CH04 タックスプランニング
個人住民税と個人事業税
個人住民税の仕組み
個人住民税は、都道府県民税と市区町村民税からなり、原則としてその年の1月1日現在の住所地で、前年の所得をもとに課税されます。
総合課税される所得に対する所得割の標準税率は合計10%で、指定都市以外では道府県民税4%・市町村民税6%、指定都市では道府県民税2%・市民税8%です。均等割の標準額は都道府県民税1,000円、市区町村民税3,000円で、これとは別に森林環境税1,000円が個人住民税の均等割と併せて徴収されます。
給与所得者は原則として6月から翌年5月まで給与から特別徴収され、それ以外の人は普通徴収で納める方法があります。
住民税は前年所得・1月1日の住所地。所得割は原則4%+6%=10%
個人事業税
個人事業税は、地方税法で定める法定業種の事業を個人で行う場合に、都道府県が課税する税です。
所得の計算では原則として年間290万円の事業主控除があり、税率は業種により3%・4%・5%です。所得税の青色申告特別控除は、個人事業税では適用されません。
個人事業税額 =(個人事業税の所得 − 事業主控除など)× 業種ごとの税率
事業をしている人すべてに一律で課税される税ではありません。法定業種に該当するか、課税対象となる所得があるかを確認します。
個人事業税:法定業種・事業主控除290万円・税率3%/4%/5%
税制改正は適用時期まで確認する
税制改正は、改正が決まった時期と実際に適用される時期が異なることがあります。税率や控除額は「何年分の所得から適用されるか」まで確認することが大切です。
令和8年度税制改正では、令和9年以後に防衛特別所得税(1%)が創設され、復興特別所得税は1.1%に下がるため、源泉徴収の合計の割合は2.1%のまま変わりません。
法改正は「決まった日」より「いつの所得から適用か」を見る
本番の形で解いてみる
4択の確認問題
個人住民税の所得割の課税標準となる所得について、最も適切なものはどれか。
- 原則としてその年の1月から12月までの所得を、その年中に課税する。
- 給与所得者だけは当年の所得をもとに課税する。
- 原則として2年前の所得をもとに課税する。
- 原則として前年の所得をもとに課税する。
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正解: 原則として前年の所得をもとに課税する。
個人住民税の所得割は、原則として前年の所得金額をもとに課税されます。所得割と均等割は、原則としてその年の1月1日現在の住所地で課税されます。まちがえやすい点: 住民税は「当年所得」ではなく原則として「前年所得」が基準です。
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1問を解く →どこから読むかはFP3の勉強の順番(過去の傾向から)にまとめています。試験に出る数字は勉強の順番のページの一覧にまとめています。このページの数字・制度は、2026年4月1日時点の法令などにもとづきます(2026年10月確認)。