FP3級 学習ページ|CH03 金融資産運用

金融商品と税金・NISA

預貯金・債券・外貨預金の税金

国内で受け取る預貯金の利子は原則として20.315%の源泉分離課税です。内訳は所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%で、原則として源泉徴収だけで課税関係が完結します。

国債・地方債などの特定公社債の利子は、一般の預貯金利子とは扱いが異なります。原則として20.315%の申告分離課税の対象ですが、確定申告不要制度を選ぶこともできます。

為替予約をしていない外貨預金を円に戻すなどして生じる為替差益は、原則として雑所得として総合課税の対象になります。

預金利子=20.315%源泉分離、特定公社債利子=申告分離+申告不要可、外貨の為替差益=原則雑所得

株式の配当・譲渡益とJ-REIT

上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)は20.315%で源泉徴収され、確定申告不要・総合課税・申告分離課税の中から条件に応じた方法を選べます。申告分離課税を選んだ場合は配当控除を受けられません。

上場株式等の譲渡益は原則として申告分離課税で、税率は20.315%です。源泉徴収ありの特定口座では、口座内の取引について確定申告を不要とすることもできます。

非上場株式の配当は原則として総合課税ですが、一定額以下の少額配当等には所得税の確定申告不要制度があります。したがって、金額にかかわらず申告不要にできるわけではありません。

J-REITなど投資法人から受ける分配金は、配当控除の対象になりません。

上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすれば、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得等と損益通算できます。通算しきれない損失は、確定申告を続けることで翌年以後3年間繰り越して控除できます。

上場配当は申告方法を選べる。J-REIT分配金には配当控除なし

投資信託の分配金と利子の非課税制度

追加型の公募株式投資信託の収益分配金には、利益に当たる普通分配金と、元本の払い戻しに当たる元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は課税対象ですが、元本払戻金は利益ではないため非課税です。

分配後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、その下回った部分に相当する分配金は元本払戻金となります。分配金が支払われたからといって全額が利益とは限りません。

一定の障害者等が利用できるマル優は元本350万円まで、特別マル優も元本350万円までの利子等がそれぞれ非課税となる制度です。

財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は、一定の要件を満たすと、両方を合わせて元本550万円までの利子等が非課税になります。財形年金貯蓄のうち生命保険・損害保険などの保険型は、払込額385万円までです。

投資信託の普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の見分け方。例題: 個別元本10,000円の投資信託。分配前の基準価額10,500円で700円の分配があった。普通分配金と元本払戻金はそれぞれいくら? 図: 分配前10,500円から700円の分配で分配後9,800円。個別元本10,000円より上の500円が普通分配金(利益)、下の200円が元本払戻金。式: 10,500−10,000=500円(普通分配金)、700−500=200円(元本払戻金)。こう聞かれたら: 個別元本より上の部分は普通分配金で課税、下の部分は元本払戻金で非課税、特別分配金は元本払戻金と同じ、分配金が出ても全部が利益とは限らない。

投信:普通分配金=課税、元本払戻金=非課税。マル優350万円、財形住宅+年金550万円

NISAの2つの投資枠と上限

2024年からのNISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠を併用できます。2026年4月1日時点では、利用する年の1月1日に18歳以上の居住者等が対象です。

年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円で、併用すると年間最大360万円です。非課税保有限度額は合計1,800万円で、そのうち成長投資枠で保有できるのは1,200万円までです。

非課税保有期間は無期限です。つみたて投資枠は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託、成長投資枠は上場株式・投資信託等が対象ですが、一定の商品は対象外です。

NISAは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円で、併用すると年間最大360万円。非課税保有限度額は合計1800万円で、そのうち成長投資枠は1200万円まで。成長投資枠だけで毎年240万円ずつ買うと5年で1200万円に達する例を示す。また、200万円で買った商品を260万円で売却した場合、翌年以降に再利用できる非課税保有限度額は売却時価260万円ではなく取得価額200万円分であることを示す。こう聞かれたら: 年間で投資できるのはつみたて120万円+成長240万円=360万円、非課税保有限度額は1,800万円(成長は1,200万円まで)、売却した分の枠は翌年以降に簿価分が戻る、NISAの損失は損益通算できない、非課税で持てる期間は無期限。

NISA:年120+240=360万円、総枠1,800万円、成長枠は内数1,200万円、保有期間は無期限

NISAで売却したときの枠と損失

NISA口座の商品を売却すると、その商品の取得価額(簿価)分の非課税保有限度額が翌年以降に再利用可能になります。売却した時価の金額がそのまま復活するわけではありません。また、その年の年間投資枠を使い切った後に売却しても、売却した分だけ同じ年の年間投資枠が戻るわけではありません。

NISA口座で生じた売却損は税務上ないものとみなされるため、特定口座や一般口座の利益との損益通算や、損失の繰越控除はできません。

NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税にするには、配当の受取方法を株式数比例配分方式にして、NISA口座のある証券会社等を通じて受け取る必要があります。それ以外の受取方法では課税されます。

売却で復活するのは翌年以降の簿価分。NISAの損失は損益通算できない

本番の形で解いてみる

学科・三答択一式(日本FP協会 2026年5月の公開問題 学科問44と同じ形)

2024年以降のNISAにおける成長投資枠の年間投資上限額は、(  )である。

  1. 120万円
  2. 240万円
  3. 360万円
答えと解説を見る

正解: 240万円

成長投資枠の年間投資上限額は240万円である。まちがえやすい点: 120万円はつみたて投資枠、360万円は両枠を合わせた年間投資上限額である。

4択の確認問題

FPの木下さんは、顧客の馬場さんから株式の譲渡益について質問を受けた。馬場さんは2024年にA社株式を50万円で売却し、取得費25万円・譲渡費用2.5万円がかかった。申告分離課税を選択した場合の税額(復興税含む)として最も適切なものはどれか。

  1. 約5万円
  2. 約4万5,000円
  3. 約4万6,000円
  4. 約10万円
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正解: 約4万6,000円

譲渡益=50万円-25万円-2.5万円=22.5万円。税額=22.5万円×20.315%≈4.57万円≈約4万6,000円。

4択の確認問題

NISAに関する記述として、最も適切なものはどれか(2024年以降の新NISA)。

  1. 新NISAの成長投資枠の年間投資上限額は240万円である。
  2. 新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠を併用することはできない。
  3. 新NISAのつみたて投資枠の年間投資上限額は60万円である。
  4. 新NISAの非課税保有限度額(総枠)は1,200万円である。
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正解: 新NISAの成長投資枠の年間投資上限額は240万円である。

新NISA(2024年以降):成長投資枠の年間投資上限は240万円、つみたて投資枠は120万円(60万円は誤り)、合計360万円。非課税保有限度額(総枠)は1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)。

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どこから読むかはFP3の勉強の順番(過去の傾向から)にまとめています。試験に出る数字は勉強の順番のページの一覧にまとめています。このページの数字・制度は、2026年4月1日時点の法令などにもとづきます(2026年10月確認)。