宅建試験対策
宅建業の免許申請・更新・廃業届の手続き|宅建試験対策
免許申請の基本
宅地建物取引業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。
| 免許の種類 | 事務所の所在 | 申請先 |
|---|---|---|
| 国土交通大臣免許 | 2以上の都道府県に事務所あり | 主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣 |
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県のみに事務所あり | その都道府県知事 |
免許の有効期間と更新
- 有効期間:5年
- 更新申請:有効期間満了日の90日前から30日前まで
- 更新申請が受理されて処分が下りる前に期間満了した場合:処分が出るまで旧免許で業務可能
✅ 更新の期限
満了日の90日前〜30日前という範囲は頻出。早すぎても遅すぎても受理されないので注意。
満了日の90日前〜30日前という範囲は頻出。早すぎても遅すぎても受理されないので注意。
廃業等の届出
以下の事由が生じた場合、30日以内に免許権者(知事または大臣)に届け出なければなりません。
| 事由 | 届出義務者 |
|---|---|
| 死亡 | 相続人(死亡の事実を知った日から30日以内) |
| 合併消滅 | 消滅した法人を代表する役員 |
| 破産手続き開始 | 破産管財人 |
| 解散(合併・破産以外) | 清算人 |
| 廃業 | 個人業者本人・法人の場合は代表役員 |
⚠ 免許失効のタイミング
廃業等の届出が受理された時点ではなく、届出をした時点(廃業の場合は届出の日)に免許が失効する。
廃業等の届出が受理された時点ではなく、届出をした時点(廃業の場合は届出の日)に免許が失効する。
免許換えが必要な場合
事務所の増設・移転などにより、免許を取り直す(免許換え)必要が生じる場合があります。
- 知事免許 → 大臣免許:別の都道府県にも事務所を設けた場合
- 大臣免許 → 知事免許:1つの都道府県のみに事務所が集約された場合
- 都道府県をまたいで主たる事務所を移転した場合
🎯 宅建業免許の申請と要件まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大臣免許 | 2以上の都道府県に事務所を設置する場合 |
| 知事免許 | 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合 |
| 有効期間 | 5年(更新も5年ごと) |
| 更新申請時期 | 満了日の90日前から30日前までの間 |
| 専任宅建士 | 事務所:5人に1人以上・案内所等:1人以上 |
免許の種別変更:知事免許業者が他都道府県に事務所を設置する場合は大臣免許の新規申請が必要(免許換え)。大臣免許業者が1都道府県のみに絞る場合も知事免許への免許換えが必要です。
💡 免許を受けるには「事務所ごとに専任宅建士を1名(従事者5名に1名)以上」設置する必要があります。専任宅建士が不足した場合は2週間以内に補充が必要です。
📝 免許申請と欠格事由
宅建業の免許欠格事由(主なもの):①破産手続開始決定を受けた者(復権すれば可)②禁固以上の刑・宅建業法・傷害・暴行等の刑に処され、執行終了後5年を経過しない者③宅建業に関し不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者④免許取消しから5年を経過しない者⑤暴力団員等。法人の場合は役員・政令使用人に欠格事由がないことが必要です。欠格事由のある役員が1名でもいれば法人全体の免許が拒否されます。
📝 案内所等の届出と専任宅建士
宅建業者が事務所以外の場所(モデルルーム・案内所・展示会場等)で業務を行う場合、業務開始10日前までに所在地を届け出る義務があります。届出先は免許権者と所在地の都道府県知事(どちらか一方の場合もあり)。案内所等でも専任宅建士を1名以上設置する義務があります。ただし一時的な展示会や現地見学会等(契約を締結しない場所)は専任宅建士の設置義務が異なります。複数の業者が同一の案内所を利用する場合は、各業者ごとに専任宅建士設置義務があります。