宅建士(宅地建物取引士)は、不動産の売買や賃貸の契約で、重要事項の説明などを行う国家資格です。試験は、宅建業法・権利関係・法令上の制限・税その他の4つの分野から出題されます。
このページでは、4分野の626問を無料で解いて学べます。どの問題にも解説がついているので、間違えた理由をその場で確認できます。分野ごとのテストで、どの分野で点を落としやすいかを確かめながら進められます。
宅建士の4択問題626問を、4つの分野に分けて収録しています(2026年10月時点)。どの問題にも解説がついています。
| 分野 | 問題数 |
|---|---|
| 宅建業法 | 233問 |
| 権利関係 | 166問 |
| 法令上の制限 | 89問 |
| 税・その他 | 138問 |
| 合計 | 626問 |
宅建士の試験(宅地建物取引士資格試験)は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構が実施しています。令和8年度(2026年度)の試験は、受験票の発送が10月2日、合格発表が11月25日と案内されています。このページの問題は、宅建業法・権利関係・法令上の制限・税・その他の4分野に分けた4択です。
出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「宅建試験」のページ。2026年10月時点の公開情報による。
実際にこのページで出る問題から、4分野から1問ずつ選びました。答えは「正解と解説」を押すと開きます。画面で解くときは、選択肢の並びと出題の順番が毎回入れ替わります。
手付について正しいものはどれか。
正解: イ 解約手付の場合、相手方が履行に着手するまでであれば解除できる
解約手付(民法557条):相手方が履行に着手するまでは、手付を交付した者はその手付を放棄し、手付を受領した者はその倍額を現実に提供することにより、契約を解除することができる。この場合、損害賠償請求はできない。
廃業等の届出について正しいものはどれか。
正解: エ 宅建業者が死亡した場合、その死亡を知った日から30日以内に相続人が届け出る
廃業等の届出(宅建業法11条):死亡→相続人がその事実を知った日から30日以内、廃業→本人が30日以内、法人が合併により消滅した場合→消滅した法人を代表する役員であった者が30日以内に、それぞれ免許権者に届け出る。
用途地域について正しいものはどれか。
正解: ア 用途地域は13種類ある
用途地域(都市計画法9条):住居系8種・商業系2種・工業系3種=計13種類(田園住居地域を含む)。用途地域は市区町村が都市計画として定める。
都市計画税について正しいものはどれか。
正解: ウ 都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋に課税される
都市計画税(地方税法702条以下):原則として市街化区域内に所在する土地・家屋に課税される(市街化調整区域内でも条例により一定の場合に課税できる等の例外がある)。固定資産税と一体で徴収される。税率は0.3%が上限。
分野ごとの問題を、10問前後のセットに分けて解きます。セットは8割以上でCLEAR、分野ごとのテストと、全626問から出す総合テストにも、いつでも挑戦できます。間違えた問題は「苦手問題」にたまり、テストで再び出会えるので、忘れかけたころに思い出す練習になります。
回答すると、正解の選択肢と解説が表示されます。選択肢と出題順は毎回入れ替わるので、位置や順番で覚えてしまうことがありません。学習の記録は、このブラウザの中だけに保存されます。
宅建士試験の前に4分野をまとめて確認したい人、苦手な分野だけを集中して解きたい人、不動産取引のルールを身につけたい人におすすめです。スキマ時間に1セットずつ進められます。選択肢は、条件や例外に気をつけて読んでみてください。
宅建業法、権利関係、法令上の制限、税・その他の4分野に分けています。試験に出る数字は、下の一覧で確認できます。
宅建士試験で問われやすい数字・期間・割合を分野ごとにまとめています。分野の名前を押すと開きます。最後のミニテストで覚えたかを確かめられます。
このページは、2026年度の宅建試験の法令基準日である2026年4月1日現在施行されている法令に基づいています(試験日は2026年10月18日)。2026年4月1日に施行された改正区分所有法は含みます。数字は法改正で変わることがあるので、試験直前に最新の情報も確認してください。
当サイトの編集上の目安で選んだ20個です(公式の出題回数ランキングではありません)。
| 項目 | 覚える数字 |
|---|---|
| 営業保証金 | 主たる事務所1,000万円・従たる事務所1か所500万円 |
| 弁済業務保証金分担金 | 主たる事務所60万円・従たる事務所1か所30万円 |
| 免許の有効期間 | 5年(宅建士証の有効期間も5年) |
| 免許権者 | 事務所が1つの都道府県のみ→知事/2つ以上の都道府県→国土交通大臣 |
| 専任の宅建士 | 事務所では従業者5人に1人以上 |
| 媒介契約の有効期間 | 専任・専属専任は3か月以内 |
| レインズへの登録 | 専属専任は5日以内・専任は7日以内(休業日を除く) |
| 業務処理状況の報告 | 専属専任は1週間に1回以上・専任は2週間に1回以上 |
| クーリング・オフ | 告知を受けた日から8日以内(書面) |
| 手付額の制限 | 業者が売主の場合、代金の20%以内 |
| 損害賠償額の予定+違約金 | 代金の20%以内 |
| 手付金等の保全措置 | 未完成物件は代金の5%超、完成物件は10%超、いずれも1,000万円超なら必要 |
| 媒介報酬の上限 | 売買は代金400万円超で「代金×3%+6万円」(税抜) |
| 低廉な空家等の特例 | 800万円以下の物件は、依頼者の一方から最大33万円(税込)(2024年7月施行) |
| 接道義務 | 幅員4m以上の道路に2m以上接する |
| 国土利用計画法の事後届出 | 契約後2週間以内(市街化区域2,000㎡・その他5,000㎡・区域外10,000㎡以上) |
| 債権の消滅時効 | 知った時から5年/権利を行使できる時から10年 |
| 規約の変更(区分所有法) | 出席した区分所有者及び議決権の各3/4以上(2026年4月1日施行の改正後) |
| 固定資産税・不動産取得税 | 固定資産税1.4%/不動産取得税は土地・住宅の特例で3%(本則4%) |
| 相続 | 遺留分は直系尊属のみ1/3・それ以外1/2/相続放棄は知った時から3か月以内 |
| 項目 | 数字・ポイント | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 免許区分 | 1都道府県のみ事務所→都道府県知事、2以上の都道府県→国土交通大臣 | 営業エリアで判断しない |
| 免許有効期間 | 宅建業免許の有効期間は5年 | 宅建士証の有効期間も5年だが別の制度(免許5年と宅建士証5年は別物) |
| 欠格事由 | 免許取消し等の場合は「取消しの日から5年を経過しない者」が欠格。すべての欠格事由が一律5年という意味ではない2025年6月から、刑法の懲役・禁錮は拘禁刑に変わりました | 刑の種類・執行終了時期等を雑に覚えない |
| 専任宅建士の設置 | 事務所等では従業者5人に1人以上の割合で専任宅建士 | 『5人ごとに1人』の端数処理を誤る |
| 営業保証金 | 主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所500万円 | 保証協会の分担金と混同 |
| 保証協会 | 弁済業務保証金分担金:主たる60万円、従たる1か所30万円 | 営業保証金と桁を混同 |
| 媒介契約3種類 | 一般・専任・専属専任の違いを自己発見取引、依頼制限、報告、レインズで比較 | 専任媒介まで禁止と誤認 |
| 媒介契約の有効期間 | 専任・専属専任は3か月以内 | 自動更新できると思い込む |
| レインズ登録期限 | 専属専任5日以内、専任7日以内(休業日を除く) | 5日と7日を逆にする |
| 業務処理状況の報告 | 専属専任は1週間に1回以上、専任は2週間に1回以上 | レインズ期限と混同 |
| 35条重要事項説明 | 契約成立前に宅建士が説明し書面交付 | 37条書面と混同 |
| 37条書面 | 契約成立後、契約内容を記載した書面を交付。宅建士が記名(押印は不要・2022年5月施行の改正)。35条と違い、宅建士による説明義務はない | 35条と同じと思い込む(35条は説明義務あり・37条は交付と記名) |
| クーリングオフ | 一定の場所で買受申込み等をした場合、告知から8日間が基本 | 事務所等での申込みまで対象と誤認 |
| 手付額の制限 | 業者売主・非業者買主では手付額は代金の20%を超えられない | 保全措置の基準と混同 |
| 損害賠償額の予定等 | 損害賠償額の予定+違約金の合計は代金の20%以下 | 手付額と同じ20%でも意味が違う |
| 手付金等の保全措置 | 未完成物件と完成物件で保全不要となる基準が異なる | 5%・10%と1,000万円条件を片方だけ見る |
| 報酬額 | 媒介報酬には法定上限がある。売買の媒介は代金200万円以下5%・200万円超400万円以下4%・400万円超3%(税抜)。低廉な空家等(800万円以下)は依頼者の一方から最大33万円(税込)(2024年7月1日施行)2024年7月1日施行の低廉な空家等の特例(旧:400万円以下・19万8,000円)。金額は告示で年度確認 | 古い上限表だけで処理 |
| 監督処分・罰則 | 指示・業務停止・免許取消、宅建士への処分を区別 | 国交大臣と知事を一律にする |
| 宅建士証の交付と法定講習 | 宅建士証の交付申請前6か月以内に行われる講習を受ける(試験合格後1年以内の交付は例外)。有効期間は5年 | 「交付前」と「交付申請前」を取り違える |
| 免許の更新申請の期間 | 有効期間満了日の90日前から30日前までに更新を申請 | 「30日前まで」だけを覚えて、90日前からという始まりを落とす |
| 廃業・変更の届出期限 | 廃業等の届出は事由が生じてから30日以内(死亡は相続人が知った日から30日以内)。事務所の名称・所在地や役員などの変更の届出も30日以内 | 免許の有効期間(5年)や更新申請の期間(90日前〜30日前)と混同 |
| 業務停止処分の期間 | 業務停止処分は1年以内の期間を定めて命じられる | 免許の有効期間(5年)と混同 |
| 報酬の速算式(売買) | 代金400万円超の売買の媒介報酬の上限は、代金×3%+6万円(税抜) | +6万円を足し忘れる |
| 項目 | 数字・ポイント | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 意思表示 | 心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫の第三者対抗関係を整理 | 全部一律に取消可と覚えない |
| 代理 | 代理権の範囲、無権代理、表見代理、追認 | 相手方の催告・取消権を混同 |
| 時効 | 取得時効・消滅時効、完成猶予・更新、援用。債権の消滅時効は「知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」 | 旧法の年数を持ち込まない |
| 債務不履行・解除 | 履行遅滞・不能、催告解除と無催告解除 | 何でも即解除できると誤認 |
| 手付 | 解約手付では履行着手前まで手付解除可 | 違約手付と混同 |
| 契約不適合責任 | 目的物が契約内容に適合しない場合の追完・代金減額・損害賠償・解除 | 旧『瑕疵担保責任』だけで覚えない |
| 抵当権 | 物上代位、順位、第三取得者、法定地上権等 | 占有を伴う権利と誤認 |
| 共有 | 共有物の保存・管理・変更の決定要件 | 管理・変更と混同 |
| 相続 | 法定相続分、代襲相続、相続放棄(知った時から3か月以内)、遺留分(直系尊属のみ1/3、それ以外1/2。兄弟姉妹に遺留分なし) | 兄弟姉妹等のケースと混同 |
| 賃貸借 | 賃貸人・賃借人の権利義務、対抗要件、修繕。存続期間の上限は50年(民法604条) | 登記だけと決めつける |
| 借地借家法 | 借地権・借家権の存続期間、更新、定期制度 | 普通借家と混同 |
| 区分所有法 | 集会の決議:規約の設定・変更・廃止は3/4(出席した区分所有者及び議決権の各3/4以上)。特別決議には区分所有者数・議決権の各過半数の出席が定足数。共用部分の変更は3/4(一定の事由があれば2/3)。建替えは4/5(客観的事由があれば3/4)改正区分所有法は2026年4月1日施行で、今年度の試験の範囲に含まれます。決議は「出席者」を基準にする形に変わりました(規約変更は3/4のまま) | 「規約変更は3/4から別の数字に変わった」と誤認(数字は3/4のまま。変わったのは分母=全員から出席者へ) |
| 借地権の存続期間(借地借家法) | 普通借地権は30年以上(更新後は初回20年以上、2回目以降10年以上)。一般定期借地権は50年以上。事業用定期借地権は10年以上50年未満。建物譲渡特約付借地権は30年以上 | 一般定期借地権(50年以上)と混同 |
| 共有物の不分割特約 | 共有物を分割しない特約は5年が上限(更新できるが、更新後も5年以内) | 時効の5年・10年と混同 |
| 法定利率 | 民法の法定利率は年3%。3年ごとに見直す変動制で、2026年4月からの期間(第3期)も3%のまま3年ごとに見直し(次回は2029年4月) | 固定の利率だと思い込む |
| 項目 | 数字・ポイント | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 都市計画法 | 都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域、用途地域等 | 名称で逆に判断 |
| 建築基準法・接道義務 | 建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する | セットバック等の例外を無視 |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率=建築面積/敷地面積、容積率=延べ面積/敷地面積 | 容積率と分子を混同 |
| 国土利用計画法 | 一定規模以上の土地取引は、契約後2週間以内の事後届出。面積は市街化区域2,000㎡以上/その他の都市計画区域5,000㎡以上/都市計画区域外10,000㎡以上 | 事前届出と混同 |
| 農地法 | 3条=権利移転等、4条=自己転用、5条=転用目的の権利移転等。4条・5条は、市街化区域内の農地ならあらかじめ農業委員会への届出で足りる(許可は不要) | 4条と5条を混同 |
| 盛土規制法 | 宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域・許可等 | 旧宅造法の知識だけで解く |
| 開発許可の面積要件 | 開発許可が必要な規模は、市街化区域1,000㎡以上/非線引き区域・準都市計画区域3,000㎡以上/都市計画区域外10,000㎡以上。市街化調整区域は規模を問わず必要 | 市街化調整区域は面積にかかわらず必要 |
| 用途地域の種類 | 用途地域は13種類(住居系8・商業系2・工業系3) | 住居系・商業系・工業系の内訳を取り違える |
| 道路斜線制限の勾配 | 道路斜線の勾配は、住居系の用途地域で1.25、それ以外で1.5 | 1.5と逆にする |
| 項目 | 数字・ポイント | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 標準税率1.4%。納税義務者は原則1月1日現在の所有者 | 都市計画税等と混同 |
| 地価公示 | 標準地の正常な価格を毎年公示し土地取引の指標等に利用 | 都道府県地価調査と混同 |
| 統計・土地建物の需給 | 住宅着工、地価、宅建業者数など最新統計は直前期に確認 | 数値が毎年変わる |
| 不動産取得税 | 本則4%。ただし土地・住宅は特例で3%(2027-03-31まで)。非住宅家屋は4%土地・住宅の特例(3%)は2027年3月31日まで。非住宅家屋は4%です | 「税率3%」だけ覚える(本則4%・非住宅は4%) |
| 住宅用地の固定資産税の特例 | 住宅用地の課税標準の特例:小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は1/6、一般住宅用地(200㎡超の部分)は1/3 | 1/6と1/3を逆にする |
| 居住用財産の3,000万円特別控除(期限) | 居住しなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すれば適用できる | 「3年後の同じ日」と誤認する |
| 譲渡所得の税率(短期・長期) | 長期(譲渡年の1月1日時点で所有5年超)は所得税15%+住民税5%=20%、短期(5年以下)は所得税30%+住民税9%=39%(復興特別所得税は別) | 長短の判定を「取得日から5年」と誤認する(実際は譲渡年の1月1日時点) |
似ていて取り違えやすい数字を、並べて確認します。
| 項目 | 主たる事務所 | 従たる事務所(1か所) |
|---|---|---|
| 営業保証金 | 1,000万円 | 500万円 |
| 弁済業務保証金分担金 | 60万円 | 30万円 |
| 項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 法律上の制限なし | 3か月以内 | 3か月以内 |
| レインズへの登録 | 義務なし | 7日以内(休業日を除く) | 5日以内(休業日を除く) |
| 業務処理状況の報告 | 義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 自己発見取引 | できる | できる | できない |
| 項目 | 35条(重要事項説明) | 37条(契約書面) |
|---|---|---|
| 時期 | 契約成立前 | 契約成立後(遅滞なく) |
| 宅建士による説明 | 必要 | 説明義務はない |
| 書面の交付 | 必要 | 必要 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要(押印は不要) |
| 論点 | 数字 |
|---|---|
| 手付額の制限(業者売主) | 代金の20%以内 |
| 損害賠償額の予定+違約金 | 代金の20%以内 |
| 手付金等の保全(未完成物件) | 代金の5%超 または 1,000万円超 |
| 手付金等の保全(完成物件) | 代金の10%超 または 1,000万円超 |
| 決議事項 | 多数決割合 |
|---|---|
| 普通決議(共用部分の管理など) | 出席者の過半数 |
| 規約の設定・変更・廃止 | 出席した区分所有者及び議決権の各3/4以上 |
| 共用部分の重大な変更 | 3/4(一定の事由がある場合は2/3) |
| 建替え | 4/5(耐震性不足などの客観的事由がある場合は3/4) |
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 3条 | 農地のまま権利を移転・設定する(転用なし) |
| 4条 | 自分の農地を自分で転用する |
| 5条 | 転用目的で農地の権利を移転・設定する |
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 宅建業の免許の有効期間 | 5年 |
| 宅建士証の有効期間 | 5年 |
| 免許の欠格期間(取消しなど) | 取消しの日から5年 |
| 債権の消滅時効 | 知った時から5年/行使できる時から10年 |
| 共有物の不分割特約の上限 | 5年 |
質問をタップすると、答えが開きます。
答え:2,000万円(1,000万円+500万円×2)
答え:120万円(60万円+30万円×2)
答え:2人以上(5人に1人以上)
答え:3か月
答え:5日以内(休業日を除く)
答え:600万円(20%)
答え:400万円(20%)
答え:告知を受けた日から8日以内(書面)
答え:幅員4m以上の道路に2m以上
答え:120㎡(特例がない場合)