宅建試験対策
道路斜線制限・高さ制限・日影規制|宅建試験対策
高さ制限の種類
建築基準法では、周辺環境への影響を考慮して複数の高さ制限が定められています。
| 制限の種類 | 適用地域 | 目的 |
|---|---|---|
| 絶対高さ制限 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 | 低層住宅の住環境保護 |
| 道路斜線制限 | 全用途地域(一部除く) | 道路の採光・通風確保 |
| 隣地斜線制限 | 低層住居専用地域・田園住居地域以外 | 隣地の採光・通風確保 |
| 北側斜線制限 | 低層・中高層住居専用地域、田園住居地域 | 北側隣地の日照保護 |
| 日影規制 | 住居系・近隣商業・準工業地域 | 中高層建物の日影制限 |
絶対高さ制限
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さは10mまたは12m以下(都市計画で指定した方)に制限されます。
✅ 低層住居専用地域の絶対高さ
この地域では道路斜線・隣地斜線に加えて絶対高さの制限があるため、中高層ビルを建てることができない。
この地域では道路斜線・隣地斜線に加えて絶対高さの制限があるため、中高層ビルを建てることができない。
道路斜線制限
前面道路の反対側の境界線を起点とした斜線の内側に建築物を収めなければならない制限です。
斜線の勾配
- 住居系用途地域:1.25(斜め1.25の勾配)
- その他(商業・工業系):1.5
前面道路が複数ある場合は、最も広い道路の幅員を基準とします(幅員が同じなら最も小さい角度の方向)。
日影規制
日影規制は、中高層建築物によって発生する日影の時間を制限するものです。
対象建築物
- 軒高7m超または地上3階以上の建築物(住居系地域の場合)
商業地域・工業地域・工業専用地域
これらの地域では日影規制は適用されない。ただし隣地が規制対象地域の場合は注意が必要。
⚠ よくある誤り
「日影規制は全ての地域に適用される」→ 誤り。商業・工業地域には適用されない。住居系と近隣商業・準工業地域が対象。
「日影規制は全ての地域に適用される」→ 誤り。商業・工業地域には適用されない。住居系と近隣商業・準工業地域が対象。
🎯 高さ制限(斜線制限等)まとめ
| 制限の種類 | 目的 | 適用地域 |
|---|---|---|
| 絶対高さ制限 | 一定高さ以下に制限(10mまたは12m) | 第一・二種低層住居専用地域 |
| 道路斜線制限 | 前面道路の採光・通風確保 | 全用途地域・用途地域外 |
| 隣地斜線制限 | 隣地の採光・通風確保 | 低層住居系以外の用途地域 |
| 北側斜線制限 | 北側隣地の日照確保 | 低層住居系・中高層住居系(一部) |
| 日影規制 | 中高層建物による日影を制限 | 住居系・近隣商業・準工業地域 |
💡 斜線制限が複数適用される場合はすべてを満たす必要があります(最も厳しい制限が有効)。
📝 高度地区・高度利用地区と特例
高度地区は建物の高さの最高・最低限度を定める地区計画です。高度利用地区は市街地での土地の高度利用を促進するため、容積率の最低限度・建蔽率の最高限度・建築面積の最低限度等を定めます。特例容積率適用地区では未利用の容積率を他の土地に移転(容積率の移転)できます。天空率規制は斜線制限の代わりに、一定の天空率(空の見える割合)を確保することで制限を緩和できる制度です。
📝 絶対高さ制限と敷地の統合
第一種・第二種低層住居専用地域では10mまたは12m(都市計画で指定)の絶対高さ制限があります。この制限は斜線制限と異なり、どの部分も制限高さを超えることができません。日影規制(にちえいきせい)は中高層建築物による日照被害を防ぐための規制で、冬至日の午前8時から午後4時の間(北海道は午前9時から午後3時)の日影時間を制限します。道路斜線制限における「セットバック」:前面道路の道路中心線から後退した距離分、道路幅員が広いものとみなして計算できる緩和措置(水平距離内)があります。