固定資産税・登録免許税・印紙税の基本|宅建試験対策
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者に課される市町村税です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 市町村(東京23区は都) |
| 課税基準日 | 毎年1月1日 |
| 課税標準 | 固定資産課税台帳の登録価格(評価額) |
| 標準税率 | 1.4% |
住宅用地の軽減
| 土地の種別 | 課税標準の特例 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下部分) | 評価額の1/6 |
| 一般住宅用地(200㎡超部分) | 評価額の1/3 |
200㎡以下→1/6、200㎡超→1/3。この2つの数字は必ず覚える。
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記(所有権移転・抵当権設定等)に際して課される国税です。
| 登記の種類 | 税率(本則) |
|---|---|
| 所有権移転(売買) | 2% |
| 所有権移転(相続・法人合併) | 0.4% |
| 所有権保存 | 0.4% |
| 抵当権設定(債権額に対して) | 0.4% |
一定の要件を満たす住宅(床面積50㎡以上・新築後1年以内等)の所有権保存登記は0.15%、所有権移転は0.3%に軽減される特例がある。
印紙税
印紙税は、契約書・領収書などの課税文書を作成した際に課される国税です。
不動産に関係する主な課税文書
- 不動産売買契約書(1号文書)
- 建築工事請負契約書(2号文書)
- 金銭消費貸借契約書・抵当権設定契約書(1号文書)
- 領収書(17号文書:5万円以上)
非課税となる場合
- 国・地方公共団体が作成する文書
- 記載金額が1万円未満の契約書
- 電磁的記録(電子契約書・PDFのみで紙の契約書なし)は課税対象外
契約書の写し(コピー)は印紙税の課税対象外。ただし正本と同様に署名・押印がある場合は課税対象となる場合がある。
🎯 固定資産税まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 市区町村(東京23区は都) |
| 課税時期 | 毎年1月1日時点の所有者に課税 |
| 標準税率 | 1.4% |
| 住宅用地の軽減 | 小規模(200㎡以下):課税標準1/6 一般(200㎡超):課税標準1/3 |
| 新築住宅の軽減 | 戸建:固定資産税1/2軽減(3年間) マンション等:固定資産税1/2軽減(5年間) |
| 都市計画税 | 市街化区域内の土地・建物に最大0.3% |
📝 固定資産税の納付と免税点
固定資産税の納付は原則として年4回(4月・7月・12月・翌年2月が多い)の分割払いです。免税点:同一市区町村内の土地の合計課税標準額30万円未満・建物20万円未満・償却資産150万円未満は課税されません。住宅が滅失した場合、土地の住宅用地軽減措置が適用されなくなるため税額が大幅に増加します。老朽化建物の解体が進まない一因とも指摘されています(空き家対策として特定空き家は軽減措置対象外)。
📝 固定資産税の評価と特定空き家
固定資産の評価は固定資産評価基準に基づき市区町村が行います。評価に不服がある場合は固定資産評価審査委員会に審査申出できます(登録価格に関する不服の場合)。特定空き家等に指定された場合は小規模住宅用地(200㎡以下:課税標準1/6)の軽減措置が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。空き家等対策特別措置法(空家法)では適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に認定し、勧告・命令・代執行が可能です。
📝 固定資産税の縦覧制度と台帳閲覧
固定資産税の縦覧制度とは、土地・家屋の納税者が自己の評価額が適正かどうかを確認できるよう、他の土地・家屋の評価額を閲覧できる制度です(毎年4月1日〜5月31日)。評価に不服がある場合は固定資産評価審査委員会に申出できます(登録価格の公示日翌日から3か月以内)。固定資産課税台帳の閲覧:自己の資産については常時閲覧請求可能。また不動産取引に関係する者(売買の当事者等)は関係資産の閲覧請求ができます。固定資産税の納付は4月・7月・12月・翌年2月が一般的ですが市区町村によって異なります。