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宅建試験対策

重要事項説明(35条書面)の記載事項完全まとめ|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

宅建業法重要事項説明35条書面記載事項

重要事項説明の基本ルール

宅建業者は、売買・交換・賃貸借の契約が成立するに、宅建士が重要事項について宅建士証を提示して説明しなければなりません。

項目内容
説明者宅建士(宅建業者ではなく宅建士個人の義務)
タイミング契約(契約締結と同時はNG)
交付説明前に書面(35条書面)を交付
宅建士証相手方の請求がなくても提示必須

物件に関する説明事項(土地・建物)

取引条件に関する説明事項

✅ 賃貸借でも説明が必要な事項
賃貸借の場合は、台所・浴室・便所等の整備状況、契約終了時の敷金返還・原状回復の取り扱いも説明が必要(2018年改正で追加)。

区分所有建物(マンション)の追加説明事項

⚠ 説明義務はあるが全部覚える必要なし
試験では「何が説明義務の対象か」を問う問題が多い。石綿調査・耐震診断・建物状況調査は近年追加された項目として狙われやすい。

🎯 重要事項説明の詳細事項まとめ

重要事項説明で特に重要な項目を詳しく確認します。

カテゴリ説明必須事項
法令制限用途地域・建蔽率・容積率・防火地域・高度地区等
インフラ上下水道・電気・ガスの整備状況・負担金
建物状況石綿使用調査・耐震診断・住宅性能評価・建物状況調査
区分所有管理形態・管理規約・大規模修繕積立金の状況
手付金等の保全保全措置の有無・内容(宅建業者が売主の未完成物件で5%超等の場合)
💡 建物状況調査(インスペクション)は既存住宅の取引で説明が義務化されています(2018年〜)。実施の有無・結果の概要を説明します(実施義務はない)。

📝 区分所有建物の重要事項説明

マンション(区分所有建物)の売買・賃貸では追加の説明事項があります。専有部分の用途制限・ペット可否等の管理規約の定め、管理組合の有無と管理形態(自主管理・委託管理)、修繕積立金の積立状況と滞納状況、大規模修繕の実施時期・予定、管理費用の額、建物・敷地の共有持分比率などです。特に修繕積立金の滞納は建物の将来的な維持管理に影響するため、必ず確認が必要です。

📝 重要事項説明のIT化と実務

2021年から本格解禁されたIT重説(テレビ会議等による重説)は、売買・賃貸の両方に適用されます。実施要件:①双方がIT重説を承諾②宅建士が宅建士証を画面に提示③映像・音声の双方向同時送受信が可能④事前に重説書面(書面または電磁的方法)を受け取っていること。電磁的方法による重説書面の交付も可能(2022年改正)で、電子署名等での提供が認められています。IT重説でも宅建士は宅建士証を提示しなければなりません。対面と同等の説明が求められており、通信障害が生じた場合は中断して再調整が必要です。

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