宅建試験対策
開発許可制度の基本と例外|宅建試験対策
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更をいいます。
区画形質の変更とは
- 区画の変更:土地の分割・合筆など
- 形の変更:切土・盛土などの造成
- 質の変更:農地を宅地に変更するなど
開発許可が必要な規模
開発行為を行う場合、原則として都道府県知事の開発許可が必要です。
| 区域 | 許可が必要な規模 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 |
| 市街化調整区域 | 規模問わず(例外を除き全て) |
| 非線引き区域・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 都市計画区域外・準都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |
✅ 三大都市圏の特例
首都圏・近畿圏・中部圏の既成市街地等では市街化区域の基準が500㎡以上に引き下げられる場合がある。
首都圏・近畿圏・中部圏の既成市街地等では市街化区域の基準が500㎡以上に引き下げられる場合がある。
開発許可が不要な例外(重要)
以下の開発行為は開発許可が不要です。
用途・目的による例外
- 農林漁業用施設:農家の住宅・農業用倉庫など(市街化調整区域では一部例外あり)
- 公益上必要な建築物:図書館・公民館・変電所など
- 都市計画事業・土地区画整理事業等
- 非常災害のための応急措置
- 通常の管理行為・軽微な変更
⚠ 市街化調整区域は要注意
農林漁業の例外は市街化調整区域では使えない場合がある(農家住宅を含む一部を除く)。市街化調整区域では原則として開発許可が必要。
農林漁業の例外は市街化調整区域では使えない場合がある(農家住宅を含む一部を除く)。市街化調整区域では原則として開発許可が必要。
開発許可の手続き
申請から完了まで
- 都道府県知事に開発許可申請
- 都道府県知事が審査・許可
- 開発工事着手(許可証の写し交付)
- 工事完了 → 都道府県知事に完了届
- 都道府県知事が検査・完了検査済証の交付
- 完了公告後、建築物の建築可能
✅ 建築のタイミング
開発区域内の建築物は工事完了の公告後でなければ建築できない(原則)。許可だけでは不十分。
開発区域内の建築物は工事完了の公告後でなければ建築できない(原則)。許可だけでは不十分。
🎯 開発許可制度まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発行為の定義 | 建築物・特定工作物の建設目的での土地の区画形質の変更 |
| 許可権者 | 都道府県知事(政令指定都市等では市長) |
| 許可不要(市街化区域) | 1,000㎡未満・農林漁業施設・公益的施設・都市計画事業等 |
開発許可が不要な主な行為:①規模未満②農林漁業用の建築物③駅・図書館・公民館・変電所等の公益上必要な建築物④都市計画事業・土地区画整理事業等⑤非常災害の応急措置⑥仮設建築物。
💡 開発許可を受けた区域内では、工事完了公告前は建築制限(原則建築不可)、工事完了公告後は予定建築物以外の建築制限があります。
📝 開発許可の審査基準と手続
開発許可の審査基準(技術基準)には道路・排水施設・公共空地・給水施設等の整備基準が含まれます。立地基準(場所の適否)は市街化調整区域内の開発許可に適用されます。許可後に設計変更する場合は原則として都道府県知事の承認が必要です。開発行為の廃止:開発行為を廃止したときは速やかに都道府県知事に届出が必要です。開発許可取得後に宅地を譲渡した場合、開発許可に基づく権利義務は承継されます。
📝 開発許可の知事への申請事項
開発許可申請書の記載事項:開発区域の位置・区域・規模、予定建築物の用途、設計内容(排水施設・道路・給水施設等)、工事施行者、工事着手・完成の予定年月日。申請後に処分の通知まで35日以内(特別の事情があれば更長)。工事完了後の検査:都道府県知事が実施し、合格すれば工事完了公告を行います。開発行為に同意した隣接地権者への通知義務もあります。開発許可を受けた土地の引渡し:工事完了公告前に引き渡してはなりません(小規模なものを除く)。