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宅建試験対策

宅建業の広告規制と誇大広告禁止|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

宅建業法広告規制誇大広告取引態様

広告規制の基本

宅建業者が行う広告は、不特定多数の消費者に影響を与えるため、宅建業法で厳しく規制されています。主なルールは以下の3つです。

規制内容ポイント
誇大広告の禁止虚偽・誇大な表示を禁止。著しく事実に反する表示はNG
取引態様の明示広告時・契約申込受付時に「売主/代理/媒介」を明示
広告開始時期の制限開発許可・建築確認を受けた後でないと広告不可

誇大広告の禁止(第32条)

宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示をし、または実際のものより著しく優良・有利と誤認させるような表示をしてはなりません。

誇大広告に該当する事項

✅ 試験のポイント
誇大広告は故意・過失を問わず違反となる。「誤認させるおそれのある」表示も該当するため、実際に消費者が誤解しなくても違反になる。

取引態様の明示(第34条)

宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・貸借に関する広告をする際、および取引の申込みを受けた際に、取引態様(自ら売主・代理・媒介の別)を明示しなければなりません。

取引態様の3種類

✅ 明示のタイミング
広告をするとき(広告に記載)と、②注文を受けたとき(遅滞なく)の2回明示が必要。

広告開始時期の制限(第33条)

未完成の宅地・建物の広告は、開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ行えません。

制限の対象

⚠ よくある誤り
「申込みの受付」は広告開始時期の制限を受けるか?→受ける。広告・申込み受付ともに開発許可・建築確認後でなければならない。

🎯 不当な広告・誇大広告の禁止まとめ

宅建業法では不当な広告を禁止しています(32条)。

禁止事項内容
誇大広告の禁止著しく事実に相違する表示、実際より有利と誤認させる表示
おとり広告の禁止実際には取引できない物件の広告、実際より低い価格の表示
未完成物件の広告制限開発許可・建築確認等を受けた後でなければ広告できない
契約締結時期の制限未完成物件は保全措置なしに手付を受け取ったり契約できない
💡 未完成物件の広告・契約の開始時期は「開発許可(造成工事)」または「建築確認(建物工事)」の後です。この時期制限に違反すると宅建業法違反になります。

📝 公正競争規約と表示規約

不動産広告に関するルールとして、公正取引委員会が認定した「不動産の表示に関する公正競争規約」があります。主な内容として①徒歩〇分表示は80m=1分で計算(端数は切り上げ)②建物面積は壁芯面積で表示(登記簿は内法面積)③土地面積は登記簿面積で表示が原則④新築物件は竣工後1年未満・居住未使用のものに限るなどがあります。おとり広告は成約済みの物件を引き続き掲載することも含みます。

📝 広告の表示規制と景品表示法

不動産広告には宅建業法上の規制に加え、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)も適用されます。景品表示法の主な規制:①優良誤認表示の禁止(品質・規格等を実際よりも著しく優良に見せる表示)②有利誤認表示の禁止(価格・条件を実際よりも有利に見せる表示)③内閣総理大臣告示で禁止された特定事項の表示。デジタル広告(SNS・ウェブサイト等)にも宅建業法・景品表示法は適用されます。広告の「成約済み」物件を継続掲載するおとり広告は宅建業法・景品表示法の両方で規制されます。

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