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宅建士|民法等

随伴性とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
随伴性 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

法務担当者の自分が、A銀行がB社への貸付債権を全額C銀行に債権譲渡した。この場合、A銀行が設定していた抵当権はどうなるのか確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 被担保債権(貸付債権)がC銀行に移転すれば、随伴性により抵当権もC銀行に移転する
  • 抵当権は債権とは独立しているため、債権を譲渡しても抵当権はA銀行のまま残る
    → 随伴性により担保物権は債権に随伴して移転する。

✅ 正解:被担保債権(貸付債権)がC銀行に移転すれば、随伴性により抵当権もC銀行に移転する

📘 随伴性とは何か

被担保債権が移転→担保物権も一緒に移転する性質

随伴性とは、担保物権は被担保債権に随伴して移転する性質をいう。債権譲渡・代位弁済等によって被担保債権が第三者に移転した場合、担保物権も当然にその第三者に移転する。抵当権であれば、債権譲渡とともに抵当権も移転登記なしに移転するが、対抗要件として登記が必要になる場合がある。

🎯 試験のキモ

試験では「随伴性の意味(被担保債権が移転すれば担保物権も当然移転・民法376条等)」「根抵当権と随伴性(根抵当権は元本確定前は特定の債権が移転しても根抵当権は移転しない→随伴性なし)」「債権譲渡と随伴性の関係(債権譲渡通知のほかに担保物権の移転登記が対第三者の対抗要件)」が問われる。実務的には住宅ローンの債権譲渡(フラット35の流動化等)の際に、抵当権も随伴して移転し、住宅金融支援機構(→t296等)への移転登記が行われる。根抵当権は元本確定後に随伴性が発生するため、確定前後で根本的に扱いが変わる点を付従性(→t196)とセットで整理する。

⚠️ 間違いやすいポイント

随伴性は「担保が債権についていく」イメージ。通常の担保物権では債権だけ移って担保が取り残されるケースはない。根抵当権の例外(元本確定前は随伴性なし)を別に記憶する。また債権譲渡が有効でも抵当権の移転登記を怠ると、後から登記した者に対して随伴による移転を対抗できないリスクがある(→t191 公示の原則の帰結)。

🧠 覚え方

被担保債権が移転すれば担保物権も一緒に移転するのが随伴性。根抵当権は元本確定前は随伴性なし。債権譲渡時は抵当権の移転登記も対抗要件として必要になる点に注意。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

随伴性は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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