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宅建士|法令上の制限

絶対高さ制限とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
絶対高さ制限 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産投資家の自分が、第1種低層住居専用地域内の土地に3階建て賃貸住宅(高さ11m)を建てようとしている。友人から「絶対高さ制限があるから注意して」と言われた。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 第1種低層住居専用地域では、建築物の高さは原則10mまたは12mを超えることができない
  • 絶対高さ制限は、すべての用途地域に適用される
    → 絶対高さ制限(10m・12m)は第1・2種低層住居専用地域と田園住居地域のみに適用される制限。

✅ 正解:第1種低層住居専用地域では、建築物の高さは原則10mまたは12mを超えることができない

📘 絶対高さ制限とは何か

第1・2種低層住居専用地域で10m・12m上限

絶対高さ制限(建築基準法55条)とは、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域において、建築物の高さの絶対的上限を10mまたは12m(都市計画で指定)とする制限。この3つの地域では、斜線制限に加えてこの絶対的な高さの上限が設けられており、どんなに容積率が余っていても超えることはできない。

🎯 試験のキモ

「絶対高さ制限が適用される用途地域」は第1・2種低層住居専用地域と田園住居地域の3種類のみ。他の用途地域には絶対高さ制限はなく、斜線制限・日影規制で高さが制御される。試験では「〇〇地域で絶対高さ制限が適用されるか」という問われ方が多い。

⚠️ 間違いやすいポイント

「低層住居系地域にしか適用されない」という限定が重要。第1種中高層住居専用地域以上には絶対高さ制限はない。田園住居地域(2018年追加)にも適用されることも忘れずに。

🧠 覚え方

絶対高さ制限は第1・2種低層住居専用地域と田園住居地域のみ適用。上限は10mまたは12m(都市計画で指定)。容積率が余っていても超過不可。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

絶対高さ制限は宅建士の法令上の制限分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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