← TOPにもどる
宅建士|民法等

通謀虚偽表示とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
通謀虚偽表示 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

債権者から財産を隠すため、賃貸オーナーの中村さんは友人の田村さんと示し合わせ、所有するアパートを「売買した」ように見せかける仮装契約を締結した。その後、事情を知らない不動産投資家Cがそのアパートを田村さんから購入した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 善意の第三者Cには仮装売買の無効を対抗できない
  • 仮装契約は無効だからCへの売買も無効
    → 善意の第三者には無効を対抗できない。Cは保護される

✅ 正解:善意の第三者Cには仮装売買の無効を対抗できない

📘 通謀虚偽表示とは何か

グルになった偽装契約→当事者間無効

通謀虚偽表示とは、相手方と通じて(グルになって)行う虚偽の意思表示。当事者間では常に無効。ただし、この無効は善意の第三者に対抗できない。第三者の「善意」とは虚偽表示であることを知らないこと。第三者の無過失は不要(善意であれば足りる)とする判例が通説。

🎯 試験のキモ

頻出は「善意の第三者保護」の条件の違いだ。通謀虚偽表示では第三者が保護されるには善意で足りる(無過失不要)。これは錯誤・詐欺(善意無過失が必要)と異なる重要ポイント。転得者(第三者からさらに取得した者)の保護も出題される。転得者は自身が善意であれば保護される。たとえばAB間で仮装売買をし、Bが善意のCに転売し、Cがさらに悪意のDに売った場合、Dが悪意でも善意のCを通じているので保護されると解するのが通説判例だ。

⚠️ 間違いやすいポイント

心裡留保との違いは「二者が通謀しているか否か」。心裡留保は一方のみが真意を隠している。善意の第三者保護の条件も整理しておく。通謀虚偽=善意で足りる(無過失不要)、詐欺・錯誤=善意無過失が必要、強迫=善意の第三者にも対抗可能(第三者保護なし)という三者の対比表を作ると試験に強くなる。

🧠 覚え方

グル偽装→当事者間は常に無効。善意の第三者は無過失不要で保護(詐欺・錯誤は無過失必要、強迫は保護なし)。転得者は自身が善意なら保護。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

通謀虚偽表示は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

🏆 用語4択チャレンジ →