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宅建士|民法等

追完請求とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
追完請求 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マイホームを購入した佐藤さんが引渡後、床面積が契約と5㎡少ないことを発見した。まず不足分を引き渡してもらうか修補を求めることができるか確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 買主は追完の方法(修補・代替物・不足分引渡)を指定して請求できる
  • 売主が追完方法を選べるので買主は方法を指定できない
    → 原則として買主が追完方法を選べる。売主が相当の理由で別の方法をとることも可能

✅ 正解:買主は追完の方法(修補・代替物・不足分引渡)を指定して請求できる

📘 追完請求とは何か

不適合物の修補・代替物・不足分の引渡を求める権利

追完請求とは、引き渡された目的物が契約不適合の場合に、買主が売主に対して目的物の修補・代替物の引渡・不足分の引渡を請求する権利(民法562条)。原則として買主が追完の方法を選択できる。ただし買主が選んだ方法が売主に不相当な負担を課す場合は、売主は別の方法で追完できる(売主の選択権)。

🎯 試験のキモ

追完が不可能または売主が追完を拒絶した場合→代金減額請求(t050)が可能だ。追完請求と代金減額請求は段階的な関係にある(原則まず追完請求→相当期間内に追完がなければ代金減額請求)。ただし追完不能・明らかな拒絶・催告しても無意味な場合は直接代金減額請求可能(催告不要)。買主が自ら修補業者を雇って修理した場合、その費用は損害賠償として請求できる(追完請求の代わりに損害賠償を選ぶことも可能)。

⚠️ 間違いやすいポイント

追完請求と損害賠償請求は競合する。修補してもらいつつ(追完請求)、修補完了まで物件を使用できなかった損害(賃料相当損害等)を損害賠償請求することも可能。また追完を請求せずに最初から損害賠償(修補費用相当)を請求することも認められる(選択的行使)。

🧠 覚え方

追完請求=修補か代替物か不足分の引渡を選べる権利。買主が方法を選ぶが、売主に不相当な負担なら売主が別法で追完可。追完不能や明確拒絶なら直接代金減額に移れる。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

追完請求は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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