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宅建士|法令上の制限

都市計画事業とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
都市計画事業 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

法務・コンプライアンス担当として用地取得を担当した自分。購入予定地が「都市計画事業の事業地内」に含まれていることが分かった。この場合、建物の建築に何か制限があるか確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 都市計画事業の認可・承認後は、事業地内で建物を建築するには都道府県知事等の許可が必要
  • 都市計画事業が認可されても、事業地内の建築は自由に行える
    → 事業認可後は建築制限がかかる。許可なく建築することはできない。

✅ 正解:都市計画事業の認可・承認後は、事業地内で建物を建築するには都道府県知事等の許可が必要

📘 都市計画事業とは何か

都市計画施設の整備・市街地開発事業。認可後建築制限

都市計画事業とは、都市計画に基づいて行う都市計画施設の整備または市街地開発事業のこと(都市計画法59条)。国土交通大臣・都道府県知事の認可・承認を受けて施行される。認可・承認後は事業地内において土地の形質変更・建物建築等に都道府県知事等の許可が必要となる。

🎯 試験のキモ

「事業認可後の制限内容」が試験のポイント。許可を受けずに建築した場合、都道府県知事等は移転・除却を命じることができ(都市計画法65条)、命令に従わない場合は行政代執行が可能。また事業地内の土地・建物は施行者が土地収用法に基づき収用(強制取得)できる。土地収用法の適用を受ける事業では「事業認定→縦覧→収用裁決」の手続が進む。事業認可後の建築許可は「移転が容易な構造」であることが要件で、恒久的な鉄筋コンクリート造等は許可されない。

⚠️ 間違いやすいポイント

都市計画施設予定地(事業認可前)でも、都市計画決定の段階で一定の建築制限(→t423参照)がかかる(階数3以上・地階あり・容易に移転除却できない建物は知事許可が必要)。「都市計画決定段階の制限」と「事業認可後の制限」の2段階があることを区別して理解する。事業認可後の制限は決定段階より厳しく、許可基準も厳格化される。

🧠 覚え方

「認可後は許可が必要・移転容易のみOK」:事業認可後の事業地内で建築するには知事許可が必須。許可されるのは移転容易な構造のみ。無許可建築には移転・除却命令+行政代執行が可能。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

都市計画事業は宅建士の法令上の制限分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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