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宅建士|民法等

不法行為とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
不法行為 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分が、内覧案内中に誤って壁に穴を開け、売主に修繕費20万円を請求された。上司から「これは不法行為ベースの損害賠償だ」と言われたが、「契約違反とどう違うのか」が分からない。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 不法行為に基づく損害賠償請求が成立する
  • 債務不履行に基づく損害賠償請求が成立する
    → 内覧案内は契約上の義務ではなく、故意・過失による権利侵害なので不法行為が正しい。

✅ 正解:不法行為に基づく損害賠償請求が成立する

📘 不法行為とは何か

故意・過失で他人を侵害→損害賠償

故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害し、損害を生じさせた者は、その損害を賠償する責任を負う(民法709条)。「契約関係がなくても」成立するのが特徴で、売主との売買契約とは無関係に発生する。

🎯 試験のキモ

債務不履行(民法415条)は「契約上の義務を果たさなかった」場合に成立するのに対し、不法行為は「契約の有無を問わず」故意・過失で損害を与えた場合に成立する。宅建試験では使用者責任(t052)・過失相殺(被害者にも過失がある場合の賠償額減額)との組み合わせで出題される。不法行為の消滅時効は「損害および加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年)」または「不法行為時から20年」と一般債権(5年/10年)と異なるため混同しないよう注意する。

⚠️ 間違いやすいポイント

「契約があれば債務不履行、なければ不法行為」と単純化しがち。ただし契約関係があっても不法行為が成立する場合があり(競合適用)、選択的請求が可能。たとえば医師と患者の間には診療契約があるが、診療上のミスは債務不履行でも不法行為でも訴えられる。不動産取引でも同様の競合が生じうる。

🧠 覚え方

契約不要・故意過失で損害→709条。消滅時効は知った時から3年(生命身体は5年)または20年。債務不履行と競合可。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

不法行為は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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