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宅建士|宅建業法

取引士の欠格事由とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
取引士の欠格事由 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

宅建試験に合格した知人が「過去に道路交通法違反で罰金刑を受けた。宅建士として登録できるか」と相談してきた。不動産営業マンの自分は欠格事由の内容を正確に答える必要があった。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 禁錮以上の刑に処せられた場合、その刑の執行が終わってから5年間は登録できない
  • 罰金刑であれば欠格事由には該当しない
    → 宅建業法違反・暴力犯罪等の罰金刑は欠格事由に該当する場合がある。

✅ 正解:禁錮以上の刑に処せられた場合、その刑の執行が終わってから5年間は登録できない

📘 取引士の欠格事由とは何か

禁錮以上5年・宅建業法違反等・登録不可

宅建士の登録欠格事由(宅建業法18条1項)の主なものは、①禁錮以上の刑(執行終了・免除後5年)、②宅建業法・背任罪・傷害罪等で罰金刑(執行終了・免除後5年)、③成年被後見人・被保佐人、④宅建業の免許取消処分から5年経過していない者など。道路交通法等の一般的な法律違反の罰金刑は欠格事由にならない。

🎯 試験のキモ

「罰金刑でも欠格になるか」が頻出ポイント。宅建業法違反・背任罪・傷害罪・傷害致死罪・暴行罪・凶器準備結集罪・脅迫罪・詐欺罪・恐喝罪等の罰金は欠格事由(宅建業法18条1項3号)。道路交通法・税法・労働法等の一般的な法律違反の罰金は対象外。欠格期間は「刑の執行が終わり・または執行を受けることがなくなった日から5年」。刑の一部猶予の場合は猶予期間が明けた後から5年が起算点となる(複雑なため注意)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「禁錮以上なら必ず欠格」という点は正しい。ただし罰金刑は犯罪の種類によって異なる点を必ず区別する。また「成年被後見人・被保佐人」は欠格事由に該当する(→t402参照)が、2019年の成年後見制度利用促進法改正で「一律欠格」から「個別審査」への変更が進みつつある点も最新の動向として把握しておく。

🧠 覚え方

道交法罰金はOK、宅建業法・傷害罪罰金は5年NG。禁錮以上は種類問わず全部5年アウト。欠格=刑執行終了から5年カウント開始。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

取引士の欠格事由は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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