宅建士|宅建業法
取引条件(37条書面の記載事項)とは?宅建士試験で確実に正解するポイント
宅建士対策 / 読了:約3分
取引条件(37条書面)とは何か
売買契約締結後に交付する37条書面に何を記載するか——宅建業法37条が「必要的記載事項(必ず記載)」と「任意的記載事項(定めがある場合に記載)」を区別して定めている。売買代金の額は必要的記載事項であり、省略は絶対に認められない。
💡 ポイント: 37条書面の必須5点は「当事者・物件・代金・引渡し・登記申請」。代金は省略不可の必要的記載事項。
必要的記載事項と任意的記載事項
| 区分 | 内容例 |
|---|---|
| 必要的記載事項(必ず記載) | 当事者の氏名・住所、物件の表示、売買代金等の額・支払時期・方法、引渡し時期、移転登記申請時期 |
| 任意的記載事項(定めがある場合のみ記載) | 契約不適合責任の内容、ローン特約、危険負担、解約手付、違約金 |
⚠️ 間違いやすいパターン: 「売買代金の額は任意的記載事項であり省略できる」は誤り。代金は必要的記載事項(必須)。「任意的記載事項は常に記載が不要」も誤り——定めがある場合は記載しなければならない。
ここが試験のキモ ✅
- ✅ 37条書面の交付タイミング=契約成立後・遅滞なく当事者に交付
- ✅ 必要的記載事項:当事者・物件・代金(支払時期・方法)・引渡し時期・移転登記申請時期
- ✅ 任意的記載事項:定めがある場合のみ記載(定めがなければ記載不要)
- ✅ 書面への記名押印は宅建士が行う
混同しやすい用語
| 用語 | 区別のポイント |
|---|---|
| 35条書面(重要事項説明書) | 契約締結前に交付 |
| 37条書面(契約書) | 契約成立後・遅滞なく交付 |
| 必要的記載事項 | 定めの有無にかかわらず必ず記載 |
| 任意的記載事項 | 定めがある場合のみ記載 |
🎯 試験対策
35条書面(契約前)と37条書面(契約後)の区別は宅建試験の基本中の基本。37条書面の必要的記載事項5点(当事者・物件・代金・引渡し・登記申請)を丸暗記する。任意的記載事項については「定めがある場合は記載必須・定めがなければ記載不要」という条件付き義務の構造を正確に理解する。
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