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宅建士|宅建業法

取引条件(37条書面の記載事項)とは?宅建士試験で確実に正解するポイント

宅建士対策 / 読了:約3分
取引条件(37条書面の記載事項) 宅建業法 宅建士

取引条件(37条書面)とは何か

売買契約締結後に交付する37条書面に何を記載するか——宅建業法37条が「必要的記載事項(必ず記載)」と「任意的記載事項(定めがある場合に記載)」を区別して定めている。売買代金の額は必要的記載事項であり、省略は絶対に認められない。

💡 ポイント: 37条書面の必須5点は「当事者・物件・代金・引渡し・登記申請」。代金は省略不可の必要的記載事項。

必要的記載事項と任意的記載事項

区分内容例
必要的記載事項(必ず記載)当事者の氏名・住所、物件の表示、売買代金等の額・支払時期・方法、引渡し時期、移転登記申請時期
任意的記載事項(定めがある場合のみ記載)契約不適合責任の内容、ローン特約、危険負担、解約手付、違約金

⚠️ 間違いやすいパターン: 「売買代金の額は任意的記載事項であり省略できる」は誤り。代金は必要的記載事項(必須)。「任意的記載事項は常に記載が不要」も誤り——定めがある場合は記載しなければならない。

ここが試験のキモ ✅

混同しやすい用語

用語区別のポイント
35条書面(重要事項説明書)契約締結前に交付
37条書面(契約書)契約成立後・遅滞なく交付
必要的記載事項定めの有無にかかわらず必ず記載
任意的記載事項定めがある場合のみ記載

🎯 試験対策

35条書面(契約前)と37条書面(契約後)の区別は宅建試験の基本中の基本。37条書面の必要的記載事項5点(当事者・物件・代金・引渡し・登記申請)を丸暗記する。任意的記載事項については「定めがある場合は記載必須・定めがなければ記載不要」という条件付き義務の構造を正確に理解する。

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