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宅建士|法令上の制限

特定盛土等規制区域とは?宅建士試験で確実に正解するポイント

宅建士対策 / 読了:約3分
特定盛土等規制区域 法令上の制限 宅建士

特定盛土等規制区域とは何か

盛土規制法(2023年5月施行)で新設された「特定盛土等規制区域」——従来の宅地造成等規制区域との違いを理解しているかが問われる。特定盛土等規制区域とは、市街地以外の区域(農地・森林等)でも盛土等が行われることで人家等に被害が生じるおそれがある区域として都道府県知事が指定する区域だ。

💡 ポイント: 特定盛土等規制区域=農地・森林等も含む「市街地以外の危険盛土地域」。2023年盛土規制法で新設。宅地造成等規制区域(主に市街地)とは別の区域。

2つの規制区域の比較

区域主な対象地域根拠法
宅地造成等規制区域市街地・市街地近郊(従来の規制対象)盛土規制法(旧:宅地造成等規制法)
特定盛土等規制区域農地・森林等も含む広い範囲(新設)盛土規制法(2023年新設)

⚠️ 間違いやすいパターン: 「特定盛土等規制区域は宅地造成等規制区域と同一の区域である」は誤り。異なる区域として別々に指定される。

ここが試験のキモ ✅

混同しやすい用語

用語区別のポイント
宅地造成等規制区域市街地・市街地近郊が主な対象(従来)
特定盛土等規制区域農地・森林等も含む広い範囲(2023年新設)
盛土規制法両方の区域を規律する法律(旧宅地造成等規制法を改正)

🎯 試験対策

「特定盛土等規制区域と宅地造成等規制区域は同じ区域か」→NO(別々の区域)。「農地での盛土にも規制が及ぶようになったのはいつからか」→2023年5月施行の盛土規制法から。この2点を押さえる。施行年(2023年)・規制対象の拡大(農地・森林等)・新設の区域名(特定盛土等規制区域)の3点セットを確実に記憶する。

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