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宅建士|宅建業法

登記記録の要否とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
登記記録の要否 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

中古一戸建てを購入しようとしているマイホーム検討中の30代会社員の自分。「売主に抵当権が設定されていると聞いたが、重要事項説明書で確認できる?引渡しまでに消してもらえるの?」と不動産会社に確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 登記記録に記録された事項の概要(抵当権設定等)は35条書面の説明事項である
  • 登記記録の内容は登記所で誰でも確認できるため、宅建業者が説明する義務はない
    → 誰でも確認可能であっても、宅建業者は登記事項の概要を重要事項として説明しなければならない。

✅ 正解:登記記録に記録された事項の概要(抵当権設定等)は35条書面の説明事項である

📘 登記記録の要否とは何か

35条書面・登記事項・抵当権・所有権の状況

35条書面には、登記記録に記録された事項の概要(所有権の状況・抵当権・賃借権等の用益物権・仮登記・差押え等)を記載する義務がある。特に抵当権が設定されている場合は、売買代金の支払いと同時に抹消するかどうかを明示することが重要。

🎯 試験のキモ

「登記記録は公開情報だから説明不要」という誤りが出やすい。公開情報であっても重要事項として説明・記載する義務がある。「公開=義務免除」ではない。

⚠️ 間違いやすいポイント

抵当権が引渡し時に抹消されない場合、買主は抵当権付きの不動産を取得することになる。この点を明示せず契約した場合は宅建業法違反。

🧠 覚え方

登記記録は「公開情報でも説明義務あり」。抵当権・差押・仮登記の概要を35条書面に記載。引渡し時に抹消しないなら明示しないと宅建業法違反。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

登記記録の要否は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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