宅建士|民法等
期限とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
30代会社員Eが住宅ローン(残高2,000万円・35年払い)を組んでいる。突然リストラされ返済が苦しくなった。銀行が「一括返済を求める」と言っているが、そのような権利があるか。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 一定の場合(返済遅延・財産の著しい減少等)に銀行はEの期限の利益を喪失させ一括請求できる
- ❌ 期限が来ていないため、銀行は一括返済を求めることができない→ 期限の利益は一定事由があれば喪失する(民法137条)。
✅ 正解:一定の場合(返済遅延・財産の著しい減少等)に銀行はEの期限の利益を喪失させ一括請求できる
📘 期限とは何か
将来確実に到来する事実に効力をかける・期限の利益期限とは、将来確実に到来する事実に法律行為の効力・消滅をかけるもの(民法135条)。債務者は期限まで履行を猶予される「期限の利益」を持つ。ただし民法137条により①倒産②担保の滅失・損傷③担保提供義務違反の場合は期限の利益を失い、直ちに全額請求される。
🎯 試験のキモ
「確定期限」(年月日が確定)と「不確定期限」(死亡のように到来は確実だが時期不確定)の2種類がある。条件(不確実な事実)とは異なり、必ず到来するものが期限。リストラ・収入減少も契約上の期限の利益喪失条項に定められることが多い。
⚠️ 間違いやすいポイント
「期限が来るまで絶対に一括請求できない」は誤り。期限の利益喪失事由があれば期前弁済請求が可能。
🧠 覚え方
期限は必ず来る未来の事実。債務者は期限まで「期限の利益」で守られる。倒産・担保滅失など喪失事由があれば銀行は即一括請求できる。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
期限は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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