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宅建士|宅建業法

手付金保全措置とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
手付金保全措置 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

建築中の新築戸建てを購入する佐々木さん(39歳)。業者から手付金200万円の受領前に「保証保険の証書を渡す」と説明された。これは適切か?

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 手付金受領前に保証保険等の保全措置を講じることは適切
  • 手付金は受け取ってから保全措置を講じればよい
    → 保全措置は手付金等を「受領する前」に完了させることが義務。受領後では遅い。

✅ 正解:手付金受領前に保証保険等の保全措置を講じることは適切

📘 手付金保全措置とは何か

保証委託・保証保険・指定保管機関・受領前に措置

手付金保全措置は、宅建業者(売主)が手付金等を受領する「前」に実施しなければならない。保全の方法は①銀行等金融機関による保証委託(銀行保証)、②保険事業者による保証保険(保険証書の交付)、③指定保管機関による保管(完成物件のみ適用可)の3種類。

🎯 試験のキモ

保全措置を講じない場合、買主は手付金等の支払いを拒否することができる(宅建業法第41条)。業者側が義務を果たさない段階では、買主は支払い義務を負わない。

⚠️ 間違いやすいポイント

指定保管機関による保管(エスクロー型)は「完成物件のみ」。未完成物件には使えない。試験で頻繁に狙われるポイント。

🧠 覚え方

保全3種「銀行保証・保証保険・指定保管」。指定保管は完成物件のみ。未完成には使えぬ。受領前に証書を渡すのが正しい手順。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

手付金保全措置は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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