手付解除とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産営業マンの田中さんが媒介した取引で、売主が「もっと高値で売れる客が見つかった」として手付金200万円の倍額400万円を買主に提供し売買契約を解除しようとした。買主はすでに住宅ローンを申し込んでいた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 買主がローン申込みをしただけなら「履行の着手」に該当せず、売主の倍返し解除は可能な場合がある
- ❌ 買主がローン申込みをした時点で履行着手済みなので売主は解除できない→ ローン申込みは履行着手に当たらないとする見解が有力(判例)
✅ 正解:買主がローン申込みをしただけなら「履行の着手」に該当せず、売主の倍返し解除は可能な場合がある
📘 手付解除とは何か
履行着手前に限り手付放棄・倍返しで解除可手付解除とは、解約手付によって留保された解除権を行使すること(民法557条)。買主→手付を放棄して解除。売主→手付の倍額を現実に提供して解除。行使できる期間:相手方が「履行に着手するまで」。履行着手後は手付解除不可。宅建業法:売主が宅建業者の場合、手付による解除の制限は消費者保護のため特別に規制される。
🎯 試験のキモ
「どの行為が履行の着手か」が毎年のように出題される。判例上の履行着手:売主→登記申請(抹消登記や移転登記の準備も含む)・引渡準備(鍵を用意して相手方を呼ぶ等)、買主→残代金の提供・中間金支払。履行着手でないもの:ローン申込み・履行期の到来のみ(日付が来ても自動的に着手とはならない)・引越準備等の事実行為。「相手方の着手」が基準で、自分が着手しただけでは自分の解除が妨げられない。
⚠️ 間違いやすいポイント
「相手方が着手すれば自分は解除できなくなる」のが原則。ただし「自分が着手しただけ(相手方は着手していない)」では相手方の解除を妨げない。「相手方の着手」が手付解除禁止のトリガーになる。なお当事者双方が特約で「履行着手後も手付解除できる」と合意することは有効(当事者の意思自治を尊重)。
🧠 覚え方
手付解除は「相手方の履行着手前まで」が鉄則。ローン申込・引越準備は着手に非ず。残代金提供・登記申請が着手。相手が着手すれば自分は解除できず、自分だけ着手では相手の解除は止められない。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
手付解除は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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