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宅建士|民法等

転抵当とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
転抵当 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

金融機関の法務担当の自分。A銀行がB社の土地に1番抵当権を持っているが、A銀行自身がC銀行から融資を受ける際に、このA銀行の抵当権を担保に差し入れることができるかどうか確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • A銀行はB社の土地に設定した抵当権をC銀行のために転抵当として差し入れることができる
  • 抵当権は設定者(B社)の同意なしに第三者に担保として差し入れることはできない
    → 転抵当は設定者の承諾不要。抵当権者が自由に設定できる。

✅ 正解:A銀行はB社の土地に設定した抵当権をC銀行のために転抵当として差し入れることができる

📘 転抵当とは何か

抵当権者が自己の抵当権を他の債権の担保に供する

転抵当とは、抵当権者(債権者)が自己の有する抵当権を、別の債権の担保として転抵当権者に提供すること(民法376条)。設定者(抵当権を設定した債務者・物上保証人)の承諾は不要。転抵当が実行されると、転抵当権者は元の抵当権者に優先して弁済を受ける。

🎯 試験のキモ

「転抵当の登記」と「抵当権の処分の種類」が試験で問われる。抵当権の処分には①転抵当(抵当権者が自己の抵当権を他の債務の担保に供する)②抵当権の譲渡(一般債権者に優先権を渡す)③抵当権の放棄(一般債権者と按分になる)④順位の譲渡(後順位抵当権者に優先権を渡す)⑤順位の放棄(後順位抵当権者と按分になる)の5種類がある(→t417参照)。転抵当の効果:元の抵当権はそのまま存続し、転抵当権者はA銀行の地位に立って抵当権を実行できる。元の被担保債務が消滅すれば転抵当も消滅する(付従性)。

⚠️ 間違いやすいポイント

転抵当は「抵当権者の抵当権」を担保に入れるもの。元の債務者(設定者・物上保証人)への通知・承諾は不要だが、転抵当が設定されると元の抵当権者は転抵当権者の同意なく元の抵当権を消滅させることができなくなる点に注意(民法376条2項)。転抵当の登記は付記登記で行い、転抵当権者が実行するには元の抵当権の被担保債権も履行遅滞である必要がある。

🧠 覚え方

転抵当=抵当権者が自分の抵当権を他の債権の担保に供する。設定者の承諾不要・付記登記必要。転抵当権者は元の抵当権者より優先弁済。元債務消滅→転抵当も消滅(付従性)。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

転抵当は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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