抵当権の放棄・順位の譲渡とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
金融機関の法務担当の自分。1番抵当権者のA銀行が「一般債権者Cのために抵当権を放棄する」と言ってきた。競売代金400万円・A銀行の債権200万円・Cの債権200万円の場合、Cはいくら受け取れるか計算したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 抵当権の放棄では、AとCは債権額按分で配当を受け、Cは200万円のうち配当比率に応じた額を受け取る
- ❌ 抵当権の放棄によりCはAに優先して全額受け取れる→ 「放棄」はAとCが同順位で按分になる。「譲渡」であればCがAに優先する。
✅ 正解:抵当権の放棄では、AとCは債権額按分で配当を受け、Cは200万円のうち配当比率に応じた額を受け取る
📘 抵当権の放棄・順位の譲渡とは何か
抵当権者が順位を他の担保権者や一般債権者へ放棄・譲渡抵当権の放棄とは、抵当権者が特定の一般債権者のために自己の抵当権を放棄し、その債権者と同順位で按分配当を受ける制度。抵当権の譲渡は、特定の一般債権者に自己の優先順位を譲り、その債権者が抵当権者に優先して配当を受ける制度。どちらも「一般債権者」(抵当権なし)を相手に行う点が順位放棄・順位譲渡との違い。
🎯 試験のキモ
4種類の整理が試験の核心。①抵当権の放棄(一般債権者対象):抵当権者と一般債権者で債権額按分 ②抵当権の譲渡(一般債権者対象):一般債権者が抵当権者より優先 ③順位の放棄(後順位抵当権者対象):同順位になり按分 ④順位の譲渡(後順位抵当権者対象):後順位者が先順位者より優先。計算例:競売配当金400万円・A(1番抵当・債権200万円)がC(一般債権者・債権200万円)に対して「放棄」した場合:A・Cは按分→各100万円ずつ(計200万円の配当に対し債権額比1:1で按分)。「譲渡」なら:C200万円優先→Aはゼロ。
⚠️ 間違いやすいポイント
これらの処分行為をするためには設定者(債務者・物上保証人)の承諾は不要だが、登記(付記登記)が必要。登記がなければ利害関係人に対抗できない。試験では計算問題として出題されることも多い。「誰と誰の間の処分か(一般債権者対象か後順位抵当権者対象か)」「結果として誰が優先するか」を表で整理して記憶すると確実。転抵当(→t416参照)との違い(転抵当は抵当権者が自分の債権を担保に供するもの)も確認。
🧠 覚え方
抵当権処分4種:①放棄=一般債権者と按分、②譲渡=一般債権者が優先、③順位放棄=後順位と按分、④順位譲渡=後順位が優先。対象が「一般債権者か後順位か」で種類が変わる。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
抵当権の放棄・順位の譲渡は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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