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宅建士|民法等

抵当権とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
抵当権 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マイホームを購入した佐藤さんは住宅ローン3,500万円を銀行から借りた。銀行は物件に抵当権を設定した。佐藤さんは物件に住み続けることができるか確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 抵当権設定後も佐藤さんは物件を占有・使用し続けられる
  • 抵当権を設定したら銀行に物件を引き渡さなければならない
    → 抵当権は占有を移さない。設定後も所有者が使用できる

✅ 正解:抵当権設定後も佐藤さんは物件を占有・使用し続けられる

📘 抵当権とは何か

占有を移さず不動産に設定する担保物権

抵当権とは、債務者または第三者(物上保証人)が占有を移さずに提供した不動産(または地上権・永小作権)に設定する約定担保物権。被担保債権の弁済がない場合、抵当権者は抵当不動産を競売し、その代金から優先弁済を受けられる。設定者は引き続き占有・使用・収益できる。

🎯 試験のキモ

抵当権の及ぶ範囲(付加一体物・従物)、抵当権侵害(第三者による目的物毀損)、抵当権消滅請求、法定地上権(t034)、一括競売(t035)など多数の論点がある。特に「法定地上権」と「根抵当権」(t032)は難問頻出。抵当権の順位は登記の先後で決まり、後順位抵当権者は前順位の弁済後の残額から配当を受ける(第1順位が全額持っていくと後順位はゼロになることもある)。順位は当事者の合意で変更できる(順位の変更)点も押さえておく。

⚠️ 間違いやすいポイント

「物上保証人」とは自己の不動産に他人(主債務者)の債務の担保として抵当権を設定した者。保証人との違いは「責任の範囲」だ。保証人は主債務者が支払えない場合の全額について個人として責任を負うが、物上保証人は担保不動産の価額の範囲内でしか責任を負わない(不動産が競売されればそれで終わり、不動産以外の個人財産には追及されない)。

🧠 覚え方

「住みながら担保・競売で優先弁済」― 抵当権は占有を移さず設定できる担保物権。設定者は引き続き使用・収益でき、弁済できなければ競売して登記順位で優先弁済を受ける。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

抵当権は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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