宅建士|宅建業法
低廉物件特例とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
過疎地の空き家(売価200万円)の売却を依頼された業者が、「通常の報酬では割に合わない」と感じた。低廉物件の特例を使えばいくらまで受領できるか?
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 800万円以下の低廉物件の売買では、現地調査費等の特別費用を含め最大18万円(税別)まで受領できる
- ❌ 200万円×5%=10万円が上限で、特例による追加受領はできない→ 低廉物件特例(宅建業法改正)により、800万円以下の売買では最大18万円まで受領可。
✅ 正解:800万円以下の低廉物件の売買では、現地調査費等の特別費用を含め最大18万円(税別)まで受領できる
📘 低廉物件特例とは何か
800万円以下・売買・現地調査費含め18万円上限2018年改正(空き家対策)で導入された低廉物件の特例。売買価格800万円以下の宅地・建物の売買・交換において、通常の報酬限度額に加えて、現地調査等に要する費用を合算し、売主から最大18万円(税別)まで受領できる。買主への適用はなく、事前に説明・合意が必要。
🎯 試験のキモ
通常計算では200万円×5%=10万円が上限だが、特例適用により最大18万円まで引き上げられる。差額8万円が「現地調査等費用」相当分。
⚠️ 間違いやすいポイント
低廉物件特例は「売主から受け取る報酬」のみ適用。買主から受け取る分には適用されず通常の速算式が上限。
🧠 覚え方
800万以下・売主だけ特例・現地調査費込みで18万・買主には適用なし・事前合意必須
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
低廉物件特例は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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