宅建士|宅建業法
他人物売買の制限とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
宅建業者が、まだ取得できていない第三者所有の土地について「近日取得予定」として売買契約を結ぼうとした。これは許されるか?
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 取得できる見込みがない他人の物の売買契約は禁止される
- ❌ 「取得予定」と書けば他人物の売買契約もできる→ 確実に取得できる見込みがある場合のみ許される。単なる予定では不可。
✅ 正解:取得できる見込みがない他人の物の売買契約は禁止される
📘 他人物売買の制限とは何か
取得できる見込みがない他人の物・売買禁止宅建業法第33条の2(8種制限)により、宅建業者は自ら売主の場合、自己の所有に属しない宅地・建物について売買契約を締結してはならない。ただし例外として、①他人の物について確実に取得できる見込みがある場合、②未完成の自己所有物件の場合は許可・確認後に限り認められる。
🎯 試験のキモ
「他人物売買」が問題になるのは二重売買・横流し・詐欺的取引を防ぐため。「見込み」の有無は客観的事実で判断される。
⚠️ 間違いやすいポイント
「他人物の売買=全面禁止」ではなく「確実な取得見込みがない場合のみ禁止」。取得見込みがあれば可能。
🧠 覚え方
他人物売買は全面禁止ではない!「確実な取得見込みがない場合のみ」禁止。見込みがあればOK。8種制限・自ら売主限定で適用。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
他人物売買の制限は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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