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宅建士|宅建業法

宅建士の職務とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
宅建士の職務 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分。会社に宅建士の登録をしていない同僚がいる。彼に重要事項説明の読み上げを任せることができるか確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 重要事項説明は宅建士が行わなければならず、宅建士でない者が行うことはできない
  • 重要事項説明の内容を宅建士が確認していれば、読み上げ自体は宅建士でない者でも可能だ
    → 説明行為そのものが宅建士の独占業務。代替不可。

✅ 正解:重要事項説明は宅建士が行わなければならず、宅建士でない者が行うことはできない

📘 宅建士の職務とは何か

独占業務3点・重説・記名

宅建士(宅地建物取引士)の独占業務は3つ。①重要事項の説明(宅建業法35条)、②重要事項説明書(35条書面)への記名、③37条書面(契約書)への記名。これら3業務は宅建士のみが行うことができ、未取得者が行うと宅建業法違反。

🎯 試験のキモ

宅建試験では「宅建士でなければできない行為」として確実に問われる。重要事項説明は取引士証を提示しながら行う義務がある(相手方から請求がなくても)。37条書面は宅建士の「記名」が必要で、交付は代表者等でも可能。

⚠️ 間違いやすいポイント

「取引士証の提示」は相手から請求がなくても義務。重要事項説明時には自発的に提示しなければならない。「請求されたときだけ提示」は誤り。

🧠 覚え方

宅建士の独占業務は①重説、②35条書面への記名、③37条書面への記名の3点のみ。重説時は請求なくとも取引士証を自発提示が義務——「請求されたら提示」は誤り。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

宅建士の職務は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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