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宅建士|税・その他

相続時精算課税制度とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
相続時精算課税制度 税・その他 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

65歳の父から「相続時精算課税制度を使って2000万円の土地を生前贈与したい」と言われた30代会社員の自分。この制度の仕組みと注意点、特に不動産を贈与された場合の扱いを確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 相続時精算課税制度を選択すると、累計2500万円までの贈与については贈与税が課されず、相続時に相続財産に加算されて精算される
  • 相続時精算課税制度を選択すると、2500万円を超えた分も贈与税がかからない
    → 2500万円を超えた部分は一律20%の贈与税が課される。

✅ 正解:相続時精算課税制度を選択すると、累計2500万円までの贈与については贈与税が課されず、相続時に相続財産に加算されて精算される

📘 相続時精算課税制度とは何か

60歳以上の親・祖父母からの贈与を2500万円まで課税繰延

相続時精算課税制度(相続税法21条の9以下)は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できる特例。累計2500万円の特別控除(非課税枠)があり、超過分は一律20%の贈与税。贈与財産は相続時に相続財産に加算されて精算(贈与税は相続税から控除)。

🎯 試験のキモ

計算問題の設問例:父から土地(評価額3,000万円)を相続時精算課税で贈与された場合の贈与税は?→(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円。その後父が死亡した際には、「贈与時の評価額3,000万円」を相続財産に加算し(値上がり・値下がりに関わらず贈与時の価格)、すでに支払った贈与税100万円を相続税から控除した額が追加納税額となる。2024年以降に適用された年110万円基礎控除との計算例:毎年110万円以内の贈与は申告不要・加算不要なので、2,500万円特別控除を使わずに年110万円の非課税贈与を継続するという活用法も有効。

⚠️ 間違いやすいポイント

2024年以降、相続時精算課税制度に「年110万円の基礎控除」が追加された(→t442の暦年贈与と異なり申告不要・加算不要)。ただし一度選択すると暦年課税(通常の贈与税)に戻れない(取消不可)点が最大の注意点。相続時精算課税制度は「課税の繰延べ」であり「節税制度」ではない。値上がり資産を早期に贈与する場合は節税効果があるが、値下がり資産を贈与すると相続財産への加算が贈与時の評価額(高い方)で行われるため損になる可能性がある(→t444参照と対比)。

🧠 覚え方

60歳→18歳・2500万・20%・加算・取消不可|60歳以上の親祖父母から18歳以上の子孫への贈与に適用。累計2500万円まで非課税、超過分は一律20%。相続時に贈与時評価額で相続財産に加算。2024年から年110万円基礎控除追加。一度選択すると暦年課税に戻れない。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

相続時精算課税制度は宅建士の税・その他分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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