宅建士|宅建業法
損害賠償額の予定等の制限とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
宅建業者(売主)との売買契約書に「契約解除の場合の違約金は代金の30%」と記載されていた。この特約は有効か?
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の20%を超える特約は無効
- ❌ 当事者が合意すれば30%の違約金特約も有効→ 8種制限により、宅建業者が売主の場合は20%超の特約は無効。合意は関係ない。
✅ 正解:損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の20%を超える特約は無効
📘 損害賠償額の予定等の制限とは何か
20%上限・違約金合計・買主保護宅建業法第38条(8種制限の一つ)により、宅建業者が売主・非業者が買主の売買では、損害賠償額の予定額と違約金の合計が「代金の20%」を超える特約は、その超える部分が無効となる。民法では当事者合意があれば自由に設定できるが、宅建業法が特別規定として上書きする。
🎯 試験のキモ
「損害賠償額の予定+違約金」の合計が20%以内なら有効。たとえば代金3000万円なら600万円以内が有効範囲。600万円を超えた部分は自動的に無効。
⚠️ 間違いやすいポイント
「20%以内の違約金は有効」。20%という数値は絶対に覚える。手付額の制限(20%)と同じ数値なのでセットで記憶。
🧠 覚え方
違約金と・損賠の合計・20%超は・その超えた分・自動で無効|代金の20%を超える損害賠償予定額+違約金の特約は超過部分が無効(38条)
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
損害賠償額の予定等の制限は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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