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宅建士|宅建業法

主たる事務所とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
主たる事務所 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

宅建業の免許を取得し、本店(主たる事務所)と支店1か所(従たる事務所)を設けて営業を始めた不動産仲介業者の自分。営業保証金を供託する際、「どこにいくら供託するか」で経理部門と議論になった。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 主たる事務所(本店)に対応する営業保証金は1,000万円である
  • 主たる事務所と従たる事務所の区別なく、1事務所あたり500万円を供託する
    → 主たる事務所は1,000万円、従たる事務所は500万円と金額が異なる。

✅ 正解:主たる事務所(本店)に対応する営業保証金は1,000万円である

📘 主たる事務所とは何か

本店・営業保証金1,000万円

宅建業者は、免許取得後・営業開始前に、主たる事務所(本店)につき1,000万円、従たる事務所(支店等)1か所につき500万円の営業保証金を供託所に供託しなければならない。供託先は主たる事務所の最寄りの供託所。

🎯 試験のキモ

「本店1,000万円・支店500万円」は頻出の数値。本店+支店2か所なら1,000万円+500万円×2=2,000万円となる。保証協会(→t457参照)加入の場合は弁済業務保証金分担金(本店60万円・支店30万円)に大幅軽減される。保証協会加入で本店+支店2か所:60万円+30万円×2=120万円(通常の6分の1以下に軽減)。営業保証金の供託後・免許取得後に「供託しました」と免許権者に届出をしなければ営業開始できない(供託→届出→営業開始の順序)。

⚠️ 間違いやすいポイント

供託先は「主たる事務所の最寄りの供託所(法務局・地方法務局・その支局)」のみ。従たる事務所(→t457参照)の近くに分散供託はできない。また営業保証金を取り戻す(還付の相手がいなくなった後)には「6ヶ月以上の公告期間」を経る必要がある(還付を受けられる債権者への最終通知期間)。

🧠 覚え方

本店で千万、支店で五百万。供託先は本店最寄りの供託所のみ。供託→届出→営業開始の順を守れ。保証協会なら本店60万・支店30万に激減。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

主たる事務所は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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