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宅建士|法令上の制限

市街地開発事業とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
市街地開発事業 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産投資家の自分。「市街地再開発事業」と「土地区画整理事業」はどちらも市街地開発事業と聞いたが、両者の違いを整理したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 土地区画整理事業も市街地再開発事業もともに「市街地開発事業」に含まれる
  • 市街地開発事業は市街地再開発事業のみを指し、土地区画整理事業は含まれない
    → 土地区画整理事業も市街地開発事業の一種。

✅ 正解:土地区画整理事業も市街地再開発事業もともに「市街地開発事業」に含まれる

📘 市街地開発事業とは何か

都市計画で定める面的整備事業の総称

市街地開発事業とは、都市計画法で定める面的整備事業の総称で、①土地区画整理事業②市街地再開発事業③住宅街区整備事業④防災街区整備事業⑤新住宅市街地開発事業⑥工業団地造成事業等が含まれる(都市計画法12条)。都市計画区域内の一定区域について、都市計画として決定される。

🎯 試験のキモ

「市街地再開発事業との違い」が試験で問われる。市街地再開発事業は老朽化した建物密集地を高度利用(高層化)して整備する事業で、「権利変換方式」(従前の権利を新たなビルの床権利に変換)が特徴。土地区画整理事業(→t421参照)は「換地方式」で宅地の整形・道路・公園の整備が目的。都市計画法12条に列挙される市街地開発事業の6種類(①土地区画整理事業②市街地再開発事業③住宅街区整備事業④防災街区整備事業⑤新住宅市街地開発事業⑥工業団地造成事業)を覚える。特に①と②の違いを問う問題が頻出。

⚠️ 間違いやすいポイント

市街地開発事業の都市計画決定後は、事業予定区域内で建築制限がかかる(都市計画施設予定地(→t423参照)と同様)。面的整備事業であるため、区域内の全土地所有者・借地権者に影響が及ぶ点が個別の建築確認と異なる。重要事項説明(→t470参照)では施行中の区画整理・再開発事業の有無を法令制限の概要として説明する義務がある。

🧠 覚え方

「区画整理=換地・再開発=権利変換」:市街地開発事業は6種類。土地区画整理は換地方式で宅地整形が目的。市街地再開発は権利変換方式で老朽密集地の高層化が目的。混同に注意。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

市街地開発事業は宅建士の法令上の制限分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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