宅建士|宅建業法
私道負担とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
都内の中古一戸建てを購入しようとしているマイホーム検討中の30代会社員の自分。「敷地の一部が私道で、建て替えの時に使えない面積があると聞いた。そんな大事なこと、事前に教えてもらえるの?」と不動産会社に確認した。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 私道の負担がある場合はその内容(面積・位置等)を35条書面に記載しなければならない
- ❌ 私道負担は売主が説明すべき事項であり、宅建業者の説明義務の対象外である→ 私道負担は宅建業者が35条書面で必ず説明すべき事項。
✅ 正解:私道の負担がある場合はその内容(面積・位置等)を35条書面に記載しなければならない
📘 私道負担とは何か
35条書面・私道の負担面積・セットバック私道負担とは、建物の敷地の一部が道路(私道)として他人が利用できるように供されており、所有者がその面積分の利用制限を受ける状態をいう。35条書面には私道に関する負担がある場合にはその内容(面積・位置・負担の根拠)を記載する義務がある(宅建業法35条1項3号)。
🎯 試験のキモ
「私道負担がない場合は記載不要」という点も確認する。記載義務は「負担がある場合のみ」。セットバック(建築基準法42条2項道路)と私道負担をセットで理解する。
⚠️ 間違いやすいポイント
「私道負担があっても面積に含まれる」と思っている購入者が多い。実際は建築不可面積になるため、実効的な土地面積が減少することを必ず説明する。
🧠 覚え方
私道負担は「ある場合のみ」面積・位置・根拠を35条に記載。セットバックとセットで理解。負担面積は建築不可になり実効面積が減ると説明必須。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
私道負担は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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