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宅建士|宅建業法

死亡・廃業の届出期限とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
死亡・廃業の届出期限 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

父が一人で経営していた宅建業者(個人業者)が亡くなった。相続人である自分は「会社の廃業手続きは誰がやって、いつまでに行うのか」がわからず、知人の不動産業者に聞きに行った。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 個人業者の死亡の場合、相続人が死亡を知った日から30日以内に届出を行う
  • 死亡日から30日以内に届出を行えばよい
    → 起算点は「相続人が死亡を知った日」であり、死亡日ではない。

✅ 正解:個人業者の死亡の場合、相続人が死亡を知った日から30日以内に届出を行う

📘 死亡・廃業の届出期限とは何か

30日以内・免許権者へ届出・届出義務者

宅建業者が死亡した場合、その相続人は「死亡を知った日から30日以内」に免許権者(知事または大臣)へ届出を行わなければならない。法人が解散・廃業の場合は清算人・代表役員等が廃業等を知った日から30日以内に届出する。届出があった時点で免許は失効する。

🎯 試験のキモ

届出期限「30日以内」と起算点「知った日から」のセットが試験の核心。「死亡日から30日」「廃業決定日から30日」という誤りが選択肢に出やすい。届出事由と義務者の一覧:①死亡→相続人②合併による消滅→消滅会社の代表役員③破産→破産管財人④解散(合併・破産以外)→清算人⑤廃業→本人(個人)または代表役員(法人)。いずれも「知った日から30日以内」が起算点。届出があった日に免許が失効する(遡って失効日は届出日)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「死亡した日から30日」ではなく「相続人が死亡を知った日から30日」。2つの起算点の違いをしっかり区別する。なお廃業届出後は免許証番号も失効するため、廃業後に宅建業を行うと無免許業者として業法違反になる。免許の有効期間(5年)満了時の更新申請は有効期間満了の「90日前から30日前まで」に行う(→t455参照)点と混同しないこと。

🧠 覚え方

死亡廃業の届出は「知った日から30日以内」に免許権者へ。死亡日からではなく知った日が起算点。届出日に免許失効。届出義務者は死亡なら相続人。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

死亡・廃業の届出期限は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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