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宅建士|法令上の制限

斜線制限とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
斜線制限 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産仲介業者の自分が、顧客から「この土地に5階建てビルは建てられますか?」と聞かれた。高さ制限(斜線制限・絶対高さ・日影規制)を総合的に確認する必要がある。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 斜線制限には道路斜線・隣地斜線・北側斜線の3種類があり、それぞれ目的と適用区域が異なる
  • 斜線制限はどの用途地域でも同じ基準が適用される
    → 斜線制限の種類・適用区域・係数は用途地域によって異なる。特に北側斜線は住居系にのみ適用。

✅ 正解:斜線制限には道路斜線・隣地斜線・北側斜線の3種類があり、それぞれ目的と適用区域が異なる

📘 斜線制限とは何か

道路・隣地・北側の3種類の高さ制限

斜線制限とは、建築基準法56条が定める建築物の高さを制限する3種類の斜線ルールの総称。①道路斜線制限:前面道路の反対側境界線から一定勾配で引いた斜線内に建物を収める(全用途地域・すべての区域に適用)、②隣地斜線制限:隣地境界線から一定高さ・勾配で制限(低層住居専用地域・田園住居地域を除く)、③北側斜線制限:北側隣地の日照保護(低層住居専用・中高層住居専用・田園住居地域に適用)。

🎯 試験のキモ

試験での整理ポイント:道路斜線は全地域適用、隣地斜線は低層住居専用地域と田園住居地域には適用なし(絶対高さ制限が代わりに機能)、北側斜線は住居系のみ。また「道路斜線の適用距離(前面道路の幅員×係数による)」の計算問題も出題される。

⚠️ 間違いやすいポイント

「低層住居専用地域に隣地斜線制限はない」という点が頻出ひっかけ。低層住居専用地域には絶対高さ制限(10m・12m)があるため、隣地斜線制限は設けていない(必要ないため)。

🧠 覚え方

道路全域・隣地低層除外・北側住居系限定・低層は絶対高さ代替・3種類で高さ決定

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

斜線制限は宅建士の法令上の制限分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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