宅建士|宅建業法
設置義務とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産会社が新規分譲地のモデルルームを設置し、そこで売買契約の締結業務を行う予定。「モデルルームにも専任宅建士が必要?」と社内で議論になった。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 契約締結を行う案内所(モデルルーム)にも専任宅建士の設置義務がある
- ❌ 専任宅建士は本店・支店(事務所)にのみ設置義務があり案内所は不要→ 契約行為を行う案内所にも設置義務と届出義務が生じる。
✅ 正解:契約締結を行う案内所(モデルルーム)にも専任宅建士の設置義務がある
📘 設置義務とは何か
事務所・案内所等・専任宅建士の配置専任宅建士の設置義務は、①本店・支店等の事務所と、②事務所以外で契約締結・申込みを受ける場所(案内所・モデルルーム等)の両方に課される。案内所では最低1人の専任宅建士が必要。
🎯 試験のキモ
案内所には設置義務に加えて「業務開始10日前までに免許権者・所在地の都道府県知事への届出」義務もある。2つの義務がセットで問われる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「事務所だけが設置義務の対象」は誤り。申込みや契約を行う場所はすべて設置義務の対象となる。
🧠 覚え方
契約・申込みを受ける案内所にも専任宅建士1人必須。さらに業務開始10日前までに免許権者と所在地知事の両方へ届出が必要。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
設置義務は宅建士の宅建業法分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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