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宅建士|宅建業法

石綿使用調査とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
石綿使用調査 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分。昭和60年築のマンション1室の売買仲介をしている。買主への重要事項説明でアスベスト(石綿)についての説明が必要かどうか確認する。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 既存建物の石綿(アスベスト)使用調査の結果が記録されている場合、その内容を重要事項として説明しなければならない
  • アスベスト調査は任意であり、調査が行われていない場合は説明不要である
    → 調査記録が存在する場合は必ず説明義務がある。調査が行われていない場合でも「調査の有無」自体を説明する必要がある。

✅ 正解:既存建物の石綿(アスベスト)使用調査の結果が記録されている場合、その内容を重要事項として説明しなければならない

📘 石綿使用調査とは何か

既存建物のアスベスト調査記録を35条書面に記載

宅建業法35条に基づく重要事項説明では、既存建物を売買・賃貸する際に「石綿(アスベスト)の使用に関する調査の結果の概要」を説明する義務がある。調査記録が存在すればその内容を説明する必要があり、調査が行われていない場合はその旨(「調査未実施」であること)を説明すれば足りる。業者が独自に調査を行う義務はない。

🎯 試験のキモ

試験では「調査記録がある場合は説明義務あり」「調査がない場合は未実施の旨を説明」という区別が問われる。アスベストの規制強化の歴史:1975年に吹付け材禁止、2006年に石綿含有製品の製造・輸入禁止と段階的に規制が強化された。特に昭和49年(1974年)以前に建設された建物では吹付けアスベスト含有の可能性が高い。石綿は飛散した繊維を吸い込むことで中皮腫・肺がん等の重大な健康被害を招くため、既存建物の重要事項として説明が義務付けられている。→ t377 耐震診断・t378 ハザードマップと合わせて既存建物特有の35条書面記載事項を整理。

⚠️ 間違いやすいポイント

「アスベスト調査を宅建業者が実施しなければならない」は誤り。調査記録の有無を確認して説明するだけで足り、業者が調査を行う義務はない。新築建物は対象外(既存建物のみ)。宅建業者は売主・管理組合・管理会社・当該建物の建設工事を行った者等から調査記録の有無を確認する義務がある。調査が実施されていない場合は「調査未実施」である旨を35条書面に記載し、口頭でも説明する。

🧠 覚え方

アスベスト→「記録あれば説明・なければ未実施と告げる」。業者に調査義務なし・既存建物のみ対象。昭和60年築など旧建物の売買仲介で35条書面に記載必須。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

石綿使用調査は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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