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宅建士|民法等

代襲相続とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
代襲相続 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

大家Aが死亡。本来の相続人は長男Bだったが、BはAより先に死亡していた。BにはC(孫)がいる。CはAの遺産を相続できるか。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • CはAの遺産を代襲相続できる
  • Bが先に死亡しているためCは相続できない
    → 子が先死亡・廃除・欠格の場合、その子(孫)が代わりに相続する(代襲相続)。

✅ 正解:CはAの遺産を代襲相続できる

📘 代襲相続とは何か

相続人が先死亡→その子が代わりに相続

代襲相続とは、本来の相続人(被代襲者)が相続開始以前に死亡・相続欠格・廃除のいずれかに該当した場合に、その直系卑属(子・孫等)が代わりに相続する制度(民法887条)。兄弟姉妹が相続人の場合、代襲は1代限り(甥・姪まで)。

🎯 試験のキモ

代襲相続が発生する原因は「死亡・欠格・廃除」の3つ。相続放棄は代襲の原因にならない(放棄した人の子は代襲できない)。子の代襲は何代でも続く(再代襲あり)が、兄弟姉妹の代襲は1代のみ。

⚠️ 間違いやすいポイント

「相続放棄した人の子も代襲できる」は誤り。放棄は代襲の原因とならない。

🧠 覚え方

代襲相続の原因は死亡・欠格・廃除の3つのみ。相続放棄は代襲の原因にならない。子の代襲は何代も続くが、兄弟姉妹の代襲は甥姪の1代限り。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

代襲相続は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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