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宅建士|宅建業法

指定流通機構への登録義務とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
指定流通機構への登録義務 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分。売主と専属専任媒介契約を締結した翌日、上司から「レインズへの登録を早くしろ」と言われた。契約締結から何日以内に登録しなければならないか確認する。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 専属専任媒介契約では契約締結の日から5日以内(休業日除く)に指定流通機構へ登録しなければならない
  • 専属専任媒介契約では契約締結の日から7日以内に指定流通機構へ登録しなければならない
    → 7日は専任媒介の登録期限。専属専任は5日以内(より短い)。

✅ 正解:専属専任媒介契約では契約締結の日から5日以内(休業日除く)に指定流通機構へ登録しなければならない

📘 指定流通機構への登録義務とは何か

専任7日以内・専属専任5日以内・一般は義務なし

宅建業者は専任媒介・専属専任媒介契約を締結したとき、指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録する義務を負う。登録期限は専任媒介:契約締結日の翌日から7日以内(休業日除く)。専属専任媒介:契約締結日の翌日から5日以内(休業日除く)。一般媒介契約にはレインズへの登録義務がない。登録後は依頼者(売主)に登録証明書を交付しなければならない。

🎯 試験のキモ

試験では「専任7日・専属専任5日」という数字の対比が頻出。期限のカウントは「契約締結日の翌日」から起算し、休業日を除く(土日祝が休業日の場合はその分加算)。レインズへの登録義務は「売買・交換の専任系媒介」に限られ、賃貸の媒介には登録義務がない。登録後は依頼者(売主)に登録証明書を遅滞なく交付する義務がある(「登録した」という口頭報告だけはNG)。成約後は成約情報のレインズへの登録(成約報告義務)も別途義務付けられている。→ t363 取引状況の報告義務(専任2週・専属1週)と合わせて「専任系媒介の義務一覧」を整理。

⚠️ 間違いやすいポイント

「専属専任7日・専任5日」と逆に覚えないよう注意——専属専任の方が登録期限が短い(厳しい・早く登録しなければならない)。「専属=5日(より短く・より早く登録)・専任=7日」と方向性で覚える。また賃貸媒介にはレインズ登録義務なし、という点も落とし穴になる。一般媒介も登録義務なし。

🧠 覚え方

レインズ登録期限:専属専任5日以内・専任7日以内(翌日起算・休業日除く)。専属専任の方が期限が短く厳しい。登録後は売主に登録証明書を交付。賃貸・一般媒介は登録義務なし。逆順混同に注意。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

指定流通機構への登録義務は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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