宅建士|民法等
物権的請求権とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
賃貸オーナーHの土地に、隣人Iが無断で物置を設置した。HはIに何を請求できるか。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ HはIに対して物権的請求権(妨害排除請求権)として物置の撤去を請求できる
- ❌ 不法行為の損害賠償請求しか認められない→ 物権的請求権(所有権侵害に対する妨害排除・返還・予防請求)は不法行為とは別に独立して認められる。
✅ 正解:HはIに対して物権的請求権(妨害排除請求権)として物置の撤去を請求できる
📘 物権的請求権とは何か
物権侵害に対し侵害除去を請求できる権利物権的請求権は、所有権等の物権が侵害された場合に、侵害者に対して侵害の排除を請求できる権利(民法上明文はないが慣習法・判例上認められる)。①返還請求権(占有を回復)②妨害排除請求権(侵害状態の除去)③妨害予防請求権(将来の侵害予防)の3種類がある。
🎯 試験のキモ
物権的請求権は損害賠償(不法行為・t051)とは異なり、過失・故意を問わず行使できる。また時効消滅しないとされる(判例)。所有者は侵害者の資力・信用に関係なく現物での排除を請求できる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「物権的請求権には損害賠償が含まれる」は誤り。物権的請求権は侵害除去そのもの。損害賠償は別途不法行為で請求する。
🧠 覚え方
物権侵害は故意・過失不問で除去請求できる!返還・妨害排除・妨害予防の3種。損害賠償は含まず、時効消滅もしない。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
物権的請求権は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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