宅建士|税・その他
おとり広告の禁止とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
業者がHPに「人気物件・即決必須!」と掲載。問い合わせると「既に売れた」と言われ、別物件を勧められた。これって違反?
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 実在しない物件で誘引するのはおとり広告として違反
- ❌ 既に売れただけで違反ではない→ おとり広告として景表法違反
✅ 正解:実在しない物件で誘引するのはおとり広告として違反
📘 おとり広告の禁止とは何か
実在しない物件で誘引おとり広告の禁止:①実際に取引できない物件、②実際に取引する意思のない物件、③実際に存在しない物件で誘引する広告は禁止。
🎯 試験のキモ
試験頻出。「成約済みを残す」「故意に高い物件で誘引」等が違反となる。
⚠️ 間違いやすいポイント
違反は措置命令・課徴金の対象。実務での監視が強化されている。
🧠 覚え方
おとり広告は「**集客目的の架空物件**」。違反は重い処分。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
おとり広告の禁止は宅建士の税・その他分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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