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宅建士|法令上の制限

農地法の許可不要とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
農地法の許可不要 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

自宅売却を検討する60代の自分。父が亡くなり農地を相続した。農地法上の許可が必要かどうか、また農業委員会への手続きを確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 相続による農地の取得は農地法3条の許可が不要だが、農業委員会への届出は必要だ
  • 相続による農地の取得にも農地法3条の許可が必要だ
    → 相続は農地法の許可不要。ただし届出義務あり。

✅ 正解:相続による農地の取得は農地法3条の許可が不要だが、農業委員会への届出は必要だ

📘 農地法の許可不要とは何か

相続・遺産分割・農業委員会届出のみ

農地法は農地の転用・権利移動を規制するが、相続・遺産分割・法人の合併等による農地の取得は農地法3条(権利移動の許可)が不要。ただし相続等で農地を取得した者は、農業委員会への届出(農地法3条の3)が必要(知った日から10か月以内)。

🎯 試験のキモ

宅建試験では「農地法の許可が不要な場合」として頻出。3条(権利移動)の許可不要:①相続・遺産分割②法人の合併③競売(強制競売)④国・都道府県が収用する場合等。ただし相続等で取得した場合は農業委員会への届出(農地法3条の3に基づき、農地の所在市区町村の農業委員会へ、知った日から10か月以内)が必要。「許可不要=届出も不要」は誤り——届出義務は残る点が試験頻出の落とし穴。→ t329 宅地分譲(農地転用と開発許可の重複)と関連させて農地法の全体像を把握。

⚠️ 間違いやすいポイント

農地法3条(権利移動:農地のまま所有者を変える)・4条(自己転用:自分の農地を自分で転用)・5条(転用目的の権利移動:農地を転用する目的で所有者を変える)の3条文を区別して覚える。相続は3条の許可不要だが、相続後に農地を転用する場合は4条または5条の許可が別途必要となる。「相続で取得した農地を宅地に転用して売る=5条の許可が必要」という流れを確認。

🧠 覚え方

農地法3条:相続・遺産分割・合併は許可不要。ただし「許可不要≠届出不要」——農業委員会への届出(知った日から10か月以内)は必要。相続後に転用するなら4条・5条の許可が別途必要。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

農地法の許可不要は宅建士の法令上の制限分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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