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宅建士|法令上の制限

農地法とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
農地法 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

自宅売却を検討する60代の自分が、相続した農地(田)を宅地として売却したいと考えている。農地を売ったり宅地に変えたりするには、特別な手続きが必要と聞いている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 農地を農地以外に転用し、かつ権利移動(売却等)する場合は農地法5条の許可が必要だ
  • 農地を宅地として売却する場合は農地法3条の許可が必要だ
    → 農地法3条は「農地のまま権利移動」。農地を非農地にして売却する場合は5条の許可。

✅ 正解:農地を農地以外に転用し、かつ権利移動(売却等)する場合は農地法5条の許可が必要だ

📘 農地法とは何か

農地保護のための3条・4条・5条

農地法は、農地・採草放牧地の保護と農業振興を目的とする法律。主な規制は3条・4条・5条の3つ。3条=農地のまま権利移動(売買・貸借等)→農業委員会の許可。4条=自己所有農地を農地以外(宅地等)に転用→都道府県知事(または農林水産大臣)の許可。5条=農地を転用目的で権利移動(売買・貸借等)→都道府県知事の許可。

🎯 試験のキモ

試験では「3条・4条・5条のどれに当たるか」という判断が頻出。判断軸:①農地から非農地への転用があるか(あれば4条か5条)、②権利移動(所有権・賃借権等の移転)があるか(あれば3条か5条)。転用あり・権利移動あり=5条。転用のみ(自分で使う)=4条。権利移動のみ(農地のまま)=3条。

⚠️ 間違いやすいポイント

「農地のまま売る=3条(農業委員会)」「自分で転用する=4条(知事)」「転用して売る=5条(知事)」の許可先も含めて整理する。許可先(農業委員会か知事か)を混同する誤りが多い。

🧠 覚え方

農地法3条は農業委員会・4条5条は知事へ許可申請。3条=権利移動のみ、4条=転用のみ、5条=転用+権利移動。許可先の混同に注意。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

農地法は宅建士の法令上の制限分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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