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宅建士|法令上の制限

農地法3条許可とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
農地法3条許可 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

農業を営む60代の自分が、息子に農地(田2,000㎡)を贈与しようとしている。農地のまま息子に名義を移すだけだが、何か手続きが必要かどうか確認している。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 農地を農地のまま贈与する場合、農地法3条の農業委員会の許可が必要だ
  • 親族間での農地の贈与には農地法の許可は不要だ
    → 農地の権利移動は親族間でも農地法3条の許可が必要。「親族だから不要」は誤り。

✅ 正解:農地を農地のまま贈与する場合、農地法3条の農業委員会の許可が必要だ

📘 農地法3条許可とは何か

農地のまま権利移動→農業委員会の許可

農地法3条とは、農地または採草放牧地を農地・採草放牧地として(現状のまま)所有権・賃借権等の権利を移動する場合に必要な農業委員会の許可制度。売買・贈与・交換・賃貸借等すべての権利移動に適用される。許可の基準は「権利を取得する者が農業経営に使用すること」等。相続・遺贈(相続人への)・時効取得は3条の許可不要だが、農業委員会への届出が必要。

🎯 試験のキモ

「3条許可が不要な場合」として、相続・包括遺贈(相続人以外への遺贈は許可必要)・競売による取得・土地収用等が試験で問われる。また3条の許可申請は農業委員会経由で都道府県知事に提出する場合(4ヘクタール超の農地等)もある。農業委員会への届出のみで足りるケースと混同しないよう注意。

⚠️ 間違いやすいポイント

「親族間」「隣の農家への賃貸」「農家同士の交換」など、いかにも農業目的に見えるケースでも3条許可が原則必要。例外(相続等)を除き、農地の権利移動には必ず農業委員会の許可が必要。

🧠 覚え方

3条は農地のまま権利移動→農業委員会の許可。相続・包括遺贈は許可不要だが届出は必要。「親族間でも許可がいる」がひっかけ。農業委員会が許可主体。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

農地法3条許可は宅建士の法令上の制限分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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