宅建士|法令上の制限
農地法5条許可とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産投資家の自分が農地を宅地として購入したい。農地を農地以外にする(転用)かつ所有権を取得(権利移動)するという2つの要素がある。どの許可が必要かを整理している。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 農地を宅地に転用する目的で売買(権利移動)する場合は農地法5条の許可が必要だ
- ❌ 農地を宅地に転用する目的で売買する場合は農地法3条と4条の両方の許可が必要だ→ 「転用目的の権利移動」は5条が一括で規定。3条+4条という二重申請は不要。
✅ 正解:農地を宅地に転用する目的で売買(権利移動)する場合は農地法5条の許可が必要だ
📘 農地法5条許可とは何か
転用目的で農地を権利移動→都道府県知事の許可農地法5条とは、農地を農業以外の用途に転用する目的で、売買・貸借・使用貸借等の権利移動を行う場合に必要な許可制度。要するに「農地を買って宅地にする」「農地を借りて資材置き場にする」等の場合。許可権者は都道府県知事(4ヘクタール超は農林水産大臣)。市街化区域内では農業委員会への届出で足りる(4条同様の例外)。
🎯 試験のキモ
農地法の3条・4条・5条を整理する決め手:転用の有無×権利移動の有無のマトリックス。転用なし・権利移動あり=3条、転用あり・権利移動なし=4条、転用あり・権利移動あり=5条。5条は「転用×権利移動の両方あり」の最も広範な規制。また5条違反(無許可転用目的売買)は許可申請命令・原状回復命令の対象となる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「市街化区域内でも5条は届出不要」は誤り。市街化区域内では5条も届出が必要(許可は不要だが届出は必要)。「届出なし=OK」にしてしまう誤りに注意。
🧠 覚え方
5条は転用+権利移動の両方あり→知事が許可。3条:移動のみ、4条:転用のみ、5条:両方。市街化区域内も届出は必要(「届出も不要」は誤り)。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
農地法5条許可は宅建士の法令上の制限分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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