宅建士|法令上の制限
日影規制とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
賃貸オーナーの自分の隣に、高さ10mの共同住宅が建設される予定だと聞いた。自分の庭に長時間の日影が生じるかもしれない。日影規制が適用されているか確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 日影規制は、用途地域等の区域内で条例により対象建築物と規制内容を定める
- ❌ 日影規制は、すべての区域・すべての建築物に一律に適用される→ 日影規制の対象区域・対象建築物は条例で定める。すべてに一律適用されるわけではない。
✅ 正解:日影規制は、用途地域等の区域内で条例により対象建築物と規制内容を定める
📘 日影規制とは何か
一定高さ以上の建物の日影を規制日影規制(建築基準法56条の2)とは、中高層建築物が隣接する敷地・道路に生じる日影の時間を制限する規制。住居系用途地域・近隣商業地域・準工業地域等の区域について地方公共団体が条例で対象建築物(軒高7m超または3階以上の建築物等)と日影制限の内容を定める。測定時刻・基準面高さ等も条例で規定される。
🎯 試験のキモ
試験では「日影規制が適用される区域・建築物の種類」が問われる。商業地域・工業地域・工業専用地域には日影規制を定めることができない(用途上日影規制になじまない)。住居系・近隣商業・準工業地域等が対象。また、日影規制が適用される建築物は、地方公共団体の条例で高さ要件等が定められる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「商業地域には日影規制がない」は試験の頻出ひっかけ。商業・工業・工業専用地域は条例でも日影規制を定めることができない。住居系が守られる規制という位置付け。
🧠 覚え方
住居系OK・商業工業NG・条例で高さ・日影時間・7m超3階
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
日影規制は宅建士の法令上の制限分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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