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宅建士|民法等

無権代理とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
無権代理 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの木村さんが、実は代理権を与えられていないにもかかわらず「Aの代理人」として売主Cと売買契約を締結した。本人Aは契約を知らなかった。売主Cは契約の有効を望んでいる。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • AがCに追認すれば契約は有効になる
  • 代理権がないので契約は当然無効でAには何の責任もない
    → 無権代理人は相手方Cに対して履行または損害賠償責任を負う可能性がある

✅ 正解:AがCに追認すれば契約は有効になる

📘 無権代理とは何か

代理権なしで行った行為→本人追認なければ無効

無権代理とは、代理権のない者が代理人として行う法律行為。本人が追認すれば契約時に遡って有効となる。本人が追認拒絶すれば確定的に無効となり、無権代理人は相手方に対して履行または損害賠償の責任を負う(無権代理人の責任)。ただし相手方が悪意または有過失の場合は責任を負わない。

🎯 試験のキモ

相手方の保護手段として「催告権」(本人に追認するか確答を求める権利。相手方の善意悪意問わず行使可)と「取消権」(本人が追認する前に契約を取り消す権利。相手方が善意の場合のみ行使可)がある。また本人が死亡して無権代理人が単独相続した場合、無権代理人は「本人として追認拒絶する」ことは信義則上許されないという判例が重要。さらに共同相続の場合、無権代理人が他の相続人と共同相続したケースでは追認拒絶が可能とする判例との違いを確認しておく。

⚠️ 間違いやすいポイント

表見代理(t011)との区別が重要。表見代理は「代理権があるように見える外観」があり相手方が正当な理由で信頼した場合に成立し、本人に効果帰属する。無権代理は外観がなく本人に効果帰属しないのが原則。たとえば「かつて代理権を与えたことがある」場合は代理権消滅後の表見代理が成立しうるが、「一度も代理権を与えていない」場合は表見代理の成立が難しく無権代理として処理する。

🧠 覚え方

無権代理→追認で遡及有効、拒絶で確定無効かつ無権代理人責任。催告権は善悪問わず行使可、取消権は善意のみ。単独相続した無権代理人は追認拒絶不可(信義則)。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

無権代理は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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